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聴覚障害(感音難聴)の請求事例をあげてみました。

障害年金の請求で最も多いものは、やはり「精神の障害」。次は「肢体の障害」でしょうか。

弊事務所でも、受ける仕事のほとんどが、「精神」か「肢体」かと思います。

しかし、聴覚障害、難聴などの相談・依頼も少なからずいただいております。

今回は、聴覚障害の請求事例を取り上げてみたいと思います。

ご参考にしていただけたら、幸いでございます。

 

 

「幼少の頃、右耳欠損事故」聴覚障害の相談例(59歳・女性)

ある日、「聴力障害で障害年金を請求したい」という59歳女性から相談を受けました。その方は2歳の頃、不慮の事故で右耳を欠損したとのこと。日常生活に大幅な制限を受けるものの、残された左耳で何とか頑張って生活していました。しかし、会社員時代の50代にさしかかった頃から、左耳も「難聴」になり、耳鼻科を受診。現在は日常生活に支障をきたすほどになってしまいました。そこで障害年金の請求を考えるようになったのです。。

 

 

「2歳の頃の右耳欠損事故」初診日をどう証明したらいいかわからない・・・

まず、右耳欠損事故は2歳の頃。この初診日をどうやって証明するのでしょうか。

相談者の女性(以下Aさん)は現在59歳です。2歳の頃の事故を証明できるはずがありません。では、あきらめるのでしょうか。

Aさんは50歳の時、右耳のみならず、左耳も難聴気味になってしまいます。そしてその2年後、会社員時代の52歳の時に耳鼻科を受診しています。耳鼻科での初診の情報として「2歳の頃の事故で、右耳欠損。50歳の頃より左耳も難聴気味になる。2年前、左耳の聴こえも日常生活に支障をもたらすようになり、平成○○年○月○日当院初受診。感音難聴と診断」とカルテに残つていました。

つまり、5年以上前に、耳鼻科を受診していますので、そのカルテの文言がかなり信憑性のあるものと証明されるのです。

※「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて」(年金機構発、平成27年9月28年)によると、『請求日の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱いについて請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立の初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする』とあります。

つまり、Aさんは5年以上前、耳鼻科を受診した際に発言したものが、カルテに残っているので、これは、とても信憑性のあるものとして認められる可能性が高いのです。

 

 

右耳と左耳は別傷病「はじめて2級」で請求できないだろうか?

右耳の事故は2歳の頃、左耳の初診日は会社員時代の52歳の頃。

この場合、右耳と左耳は明らかな因果関係がないということなので、別傷病となるでしょう。

こういった場合どうしたらいいのでしょうか。非常に迷うところです。

右耳全て欠損。聴力はゼロですが、一耳の場合は障害年金3級にも該当しません。

左耳は聴力検査で、聴力レベル「91.25」、最良語音明瞭度「30パーセント」と非常に悪い状態ですが、これも一耳ということで、障害年金3級にも該当しません。しかし、両耳の状態はまちがいなく2級以上です。

弊事務所は「はじめて2級」で請求できないか検討しました。

「はじめて2級」とは、前の障害(傷病)では2級に該当しないが、後の障害(傷病)をあわせて、「はじめて」2級に該当したことによる請求です。

前の障害(傷病)か後の障害(傷病)かは、初診日で判断し、納付要件は後の障害(傷病)で見ます。

Aさんのケースでは、前の障害(傷病)は右耳。後の障害(傷病)は左耳。どちらも3級に満たない症状で、左耳は、厚生年金での納付要件がありました。

厚生年金での「はじめて2級」請求は可能です。

診断書は「聴覚の障害」1枚を提出し、無事、「はじめて2級」が認められました。

現在、障害厚生年金2級を受給中です。

 

 

聴力の障害は、数値化できるので、請求はそれほど難易度は高くないイメージがありますが、右耳と左耳が「別傷病」となるケースの場合は、非常にむずかしくなることもあるのです。

 

 

 

 

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