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神経症圏の傷病で障害年金は受給できるのか?(審査請求編)

 

 

 

 

 

 

先日、障害基礎年金を請求したものの、年金が「不支給」となった女性から、相談の電話がきた。

 

「日常生活能力の判定」の7項目の平均点は約2・7点。「日常生活能力の程度」は(4)であった。ADLからみて不支給の理由がわからなかったのだが、傷病名を聞くと「強迫性障害」とのこと。

 

なるほど、不支給の理由はこれではないだろうか。。

 

精神の障害の認定基準には以下の記載がある。一部摘記する。

 

「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態をしめしているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」

 

神経症圏の傷病は、いくら重症なものでも、原則として認定の対象とならないのだ。また、診断書の「記入上の注意」の欄には「①障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(ICD-10コードが「F4」)の傷病名を記入した場合で、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときは、「⑪備考」欄にその旨と、示している病態のICD-10コードを記入してください。」とあることからわかるように、診断書の傷病名の欄に、単に神経症圏の傷病が記載されているだけでは、いくら日常生活能力や程度が重症の域に達していても、障害年金は「不支給」となってしまうだろう。

 

この方は担当医に確認したところ、「あなたはうつ病の病態を示している。」とはっきり言っていたとのこと。ならば、審査請求する際に別紙の診断書にその旨書いていただき、添付資料として提出するしかない。それで、必ず処分が覆るとは限らないが、本件はじゅうぶん可能性はある。

 

私は相談者にそう説明した。審査請求する価値はあるからだ。

 

精神の障害の請求で、神経症圏は要注意である。

 

 

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