障害年金専門 札幌ライラック社会保険労務士事務所

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確かな実績。あきらめない心。親切ていねい。

私たちは、障害年金の相談・請求の代行、(再)審査請求の代理業務を専門的に行っている、
社会保険労務士事務所です。

「糖尿病などの、慢性疾患の初診日が特定できない」
「うつ病で請求したいけど、体調不良で思うようにいかない」
「人工関節を入れたが、障害年金はもらえるのか?」
「人工透析をはじめたが、障害年金はもらえるのか?」
「人工肛門を造設したが、障害年金はもらえるのか?」
「人工弁の手術をしたが、障害年金はもらえるのか?」
「ペースメーカーを入れたが、障害年金はもらえるのか?」
「脳梗塞で後遺症が残ったが、障害年金の対象になるのか?」
「医療機関への診断書の依頼の仕方がわからない」
「申立書の書き方がわからない」
「社会的治癒の申し立てがわからない」

このような切実なお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃいます。
ひとりで悩んでいないで、いっしょに考えてみませんか!

まずはご相談下さい。もしかして、お悩み解決の一端になるかもしれません。

※おもな請求傷病事例

うつ病、反復性うつ病性障害、双極性障害、躁うつ病、統合失調症、統合失調感情障害、強迫性障害、気分変調症、精神遅滞、知的障害(ダウン症)、広汎性発達障害、アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム、ADHD、学習障害、てんかん、高次脳機能障害(交通事故後遺症、脳梗塞後遺症など)、頭部外傷後遺症、前頭側頭型認知症、器質性健忘症候群。

糖尿病性網膜症、緑内障、網膜剥離、両感音難聴、変形性股関節症、変形性膝関節症、人工関節、人工骨頭、脳出血、脳梗塞、脊髄梗塞、後縦靭帯骨化症、筋強直性ジストロフィー、繊維筋痛症、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、リウマチ、ガス壊疽(足切断)、糖尿病性神経障害、パーキンソン病、交通事故後遺症、手指切断、結核性腸腰筋膿瘍、圧迫骨折、くも膜下出血、脳挫傷、頚椎損傷、脳動静脈奇形、脳性麻痺、小児麻痺、足関節反射性交感神経性ジストロフィー、脊髄性脳変性症、言語障害。

糖尿病、糖尿病性腎症、末期腎不全、人工透析、糖尿病Ⅰ型、C型肝炎、B型肝炎、乳癌、卵巣がん、大腸がん、人工肛門、腎がん、膵がん、胃がん、心室細動、心房細動、植込み型除細動器移植術、心臓ペースメーカー。

眼咽頭性遠位型ミオパチー、全身性重症筋無力症、先天性無痛症、亜急性連合性脊髄変性症、混合性結合組織病、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、強皮症、急性散在性脳脊髄炎、化学物質過敏症、リベド血管症、クローン病、潰瘍性大腸炎、心臓サルコイド―シス、などです。

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札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10 102

全国社会保険労務士連合会(01070043号)
代表社会保険労務士 中斉 徳久

011-893-8395

電話受付時間

9:00~19:00

次の事項の確認をさせていただきますので
わかる範囲で教えてください。

請求傷病は何ですか?(例:うつ病など)
障害年金の請求について、主治医の先生に相談されていますか?
初診日は何年何月頃ですか?
初診日の頃は会社員でしたか?
初診日以前、どれくらい年金保険料を支払っていましたか?
まずは障害年金に必要な「納付要件」があるかの確認が必要になります。

※必ず、氏名、生年月日を伺いますので、簡単にお答えください。
初回相談料無料

初回相談時間はじっくりお伺いします。

出張面談いたします

札幌市内出張無料。その他は別途出張料がかかります。

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    障害者の生活保障をサポート!障害年金の基礎知識

    視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など、身体に関わる障害、精神障害、がん、糖尿病など病気で長期治療が必要な方もいます。そのような方は、仕事や生活を制限される為、生活保障として国から障害年金を受け取ることが出来ます。ここでは、そんな障害年金の基礎知識について解説したいと思います。

    障害年金の基礎知識について

    障害年金とは?

    障害年金とは、一体どのような年金か知っていますか?まず、年金と聞くと思い浮かぶのは65歳から受給できる老齢年金、被保険者が亡くなった際に支払われる遺族年金をイメージしますよね。ですが、年金の中で20歳以上の方から受給可能な年金があります。それが、障害年金です。障害年金と言うのは、病気や怪我などで生活や仕事が制限されている方が対象の公的年金になります。ただ、あまり障害年金制度が知られていなかったり、障害年金制度を知っていても、年金制度が分かりづらかったり、自分で必要書類を揃えられなかったり、色々とハードルがあって受給申請を断念している方もいます。しかし、条件を満たしている場合、申請をすれば受給可能な年金なので有効的に活用していきましょう。

    障害年金の受給者割合

    厚生労働省による年金制度基礎調査では、現在、約200万人の方が障害年金を受給されています。内閣府の障害者白書によれば、20歳以上65歳未満の方で障害がある方は約320万人おり、障害年金請求が可能性であるにも関わらず、実際に受給しているのは約6割程度であるのが現状です。もちろん、障害者認定されている方の中には、障害年金受給要件を満たしていない方もおり、また、障害者認定されていなくても受給資格を得ている方もいます。なので、正確な数値とは言えないのですが、しかし、現実として貰えるはずのお金を貰えていない方がいると言うのも事実として挙げられます。

    障害年金の受給資格条件

    初診日要件

    障害年金は、初診日に非常に大きな意味があります。初診日は、障害の原因になった病気や怪我に関して、初めて医師による診療を受けた日に該当します。また、同一の病気や怪我で転医した場合、一番初めに診療を受けた日が初診日になります。

    制度加入要件

    医師で診療を受けた初診日には、国民年金や厚生年金などの年金制度加入が必要です。これに該当しない場合であても、初診日に20歳未満、または、60歳以上65歳未満であれば、年金制度未加入時期の初診日でも、国民年金加入している同等の扱いになります。但し、これは日本国内に本人の住所がある場合に限ります。また、20歳未満の初診日の場合には受給制限があります。

    保険料納付要件

    保険料納付要件と言うのは、初診日の前に決まった月数以上の保険料を納付しているか、または、免除を受けている月数が必要になります。具体的には、①初診日の前々月までの年金加入月数3分の2以上が保険料納付済み、または、免除されている月である、②初診日の前々月までの一年分が保険料納付済み、または、免除を受けた月である、この場合が条件になります。また、この場合においては、初診日において65歳未満であることも必要条件になります。

    障害状態該当要件

    障害状態該当要件と言うのは、障害状態が障害認定日に障害等級表に定められた等級に該当していることです。障害認定日とは障害状態を定めた日であり、その障害原因の病気や怪我に関する初診日から1年半を経過した過ぎた日、または、1年半以内に病気や怪我が治った場合の日を指します。障害等級には、1級、2級、3級と規定があり3級の下には障害手当金があります。国民年金に関しては1級と2級のみ該当し、障害認定日に障害状態が軽くても、その後、状態が重症化した際には障害年金を受給出来る受取るケースもあります。

    障害年金の請求方法

    障害認定日請求について

    障害認定日請求と言うのは、初診日から1年半経過した日、または、それ以前の治った日から概ね3ヵ月以内の障害程度について、障害等級に該当している場合には、他の要件を満たしている方に関しては、その日以降いつでも請求手続きが可能です。この請求は、大幅に請求時期が遅れても、最大5年分の年金を受給することが可能となります。

    事後重症請求について

    事後重症請求と言うのは、障害認定日に障害程度が軽度で障害等級に該当しなかった方が、その後、障害等級に該当する身体状態になった時から、障害年金を請求することが出来るようになります。事後重症請求の場合、年金受給に関しては請求手続きを行った翌月分からになり、遡及して年金を受給することは出来ません。

    初めて2級の請求について

    初めて2級請求をする場合には、現在自分の体に既に障害を持っている方がさらに障害を負い、障害を併合して初めて2級に該当する方のみ請求することが出来ます。この場合、受給権を得られるのは複数障害併合によって、2級に該当した場合、年金受給出来るようになるのは、請求手続き月の翌月分からです。に

    20歳未満の初診による請求について

    20歳未満の初診による請求をする倍には、初診日の時に年齢が20歳前で、年金制度に一切加入していない場合、20歳から障害等級に該当する方は国民年金から障害基礎年金が支払われるようになります。但し、20歳未満の時に初診日がある場合には受給制限があります。

    障害等級の法律定義と具体的な内容とは?

    1級の場合について

    法律定義では、身体機能障害、または、長期安静を必要とする病状において、日常生活を不能ならしめる程度に該当します。具体的な内容で言うと、他人の介助無しで日常生活が殆ど出来ない障害状態です。かろうじて身の回りのことが出来るものの、それより高度な活動は出来ない、または、活動を制限されている方、活動範囲が常に自分のベッド周辺に限定される方、このような方は1級相当となります

    2級の場合について

    法律定義では、身体機能障害、または、長期安静を必要とする病状において、日常生活を著しく制限される、または、著しい制限を加えることが必要な程度に該当します。具体的な内容で言うと、必ず他人のサポートを借りる必要は無いが、日常生活を自分で送ることが極めて難しく、働くことで収入を得ることが出来ない障害状態です。例えば、家で軽食を作ることは出来ても、それ以上の重い活動は出来ない方、または、活動を制限されている方、入院や在宅において活動範囲が病院内・家屋内に限定さられる方、このような方は2級相当となります。

    3級の場合について

    法律定義では、傷病が治らない為に働くことに制限がある、または、働くことに制限が必要な方が該当します。具体的な内容で言うと、日常生活で殆ど支障は無くとも、働くことの制限がある方の場合には3級相当となります。

    障害手当について

    法律定義では、傷病が治った者で働くことに対して制限を受ける、または、働くことの制限が必要な程度に該当します。

    障害年金をもらう為のポイントとは?

    一番大切なことは請求すること

    障害年金をもらう為に一番大切なことは、請求することが大事になります。障害年金対象の判断は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で見られ、日本年金機構認定医によって診断書などの書類で障害等級に該当した場合、何級に該当するのか判断されます。なので、障害年金受給要件は医師の診断書が重要なポイントになります。普段の診療だけでは先生が分からない病状、また、日常生活における困難さを正確に伝えることが必要です。そして、診断書を補完する書類が病歴・就労状況などの申立書になるので、簡潔で分かりやすいことはもちろん、具体的に読みやすい記載が大切になります。

    障害年金請求時の注意点

    初診日に、国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金保険者加入は障害厚生年金、これらが障害基礎年金に上乗せされた形で受給されます。障害等級1級・2級に関しては国民年金と厚生年金に共通しており、障害等級3級・障害手当金に関しては厚生年金保険独自の給付になります。なので、初診日に自分がどの年金制度に加入していたかで、障害年金が受給有無や、いくら受け取ることが出来るかが変わってきます。なので、初診日確定後からしっかり保険料を納めていたかの確認がなされ、保険料納付要件を満たさない場合、障害等級該当者であっても受給は出来ないことを覚えておきましょう。請求方法ですが、初診日から1年半経過した障害認定日に障害状態認定してもらいます。障害認定日請求、遡及請求、事後重症請求この3種類のその方法で請求するかで、年金額は変わるので注意しましょう。

    障害年金受給金額の目安とは?

    障害年金と言うのは、非課税所得になります。なので、確定申告は必要無く、受給金額は自分が加入していた公的年金と障害等級の違いで金額が異なるのと、配偶者や子供の有無でも金額は違います。障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金について、加入していた公的年金に応じて受け取ることが出来、障害等級が上の方程金額も多く、配偶者や子供の有無でも変動します。金額計算は、1級で779300円×1.25+子の加算、2級で779300円+子の加算で、計算することが可能です。1級・2級共に子の加算分として、18歳到達年度の末日を経過していない子がいる、または、20歳未満で障害等級1級、または、2級の障害者がいる場合、第2子までは1人224300円、第3子以降は1人74800円が加給されます。20歳前に傷病を負った場合には、障害基礎年金は本人が保険料納付していないので、所得制限が設けられ、世帯人数や所得額に応じて2分の1の支給停止、全額支給停止があります。1級で報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金、2級で報酬比例の年金額+配偶者の加給年金、3級で報酬比例の年金額(最低保障額584500円)となります。これらの年金額と言うのは、物価や賃金の変動で毎年見直しされて支給額に反映します。

    障害年金の手続きは早めに行うことが大事!

    障害認定日より5年経過すると受給不可になる

    初診日から1年半経過した障害認定日に、一定の障害状態が有る場合には障害認定日請求で障害年金が受給されます。この障害認定日の請求と言うのは、請求が遅れても最大5年間遡って受給可能です。しかし、5年経過している場合は受給不可になります。例えば、障害認定日から6年目に請求した場合、5年分しか支給されません。なので、1年分損したことになり、障害基礎年金2級であれば、約80万円を無駄にしたのと同じです。

    障害認定日の診断書が取れなくなる

    基本的にカルテ保存期間は5年なので、5年経過した診断書や初診証明は取れなくなります。障害認定日の診断書が取れない場合、障害認定日に障害等級に該当していることを証明することが出来ないので、障害認定日の請求は行うことが出来ず、事後重症請求となるので翌月分からの受給になります。障害基礎年金2級で5年分であれば、約80万円×5年=約390万円を捨てたことになります。

    初診日証明が取れない

    診断書はもちろん、カルテ保存期間は5年になります。なので、5年経過すると診断書や初診証明が取れません。初診証明が取れない場合には、手続を行うことが出来ず、障害年金がもらえません。この場合、一生涯もらえた障害年金が1円も自分に受給されないままで、損害額は莫大になります。

    裁定請求で不支給の場合は?

    障害基礎年金の裁定で、実際は2級相当であると思えても、該当しないと判断された場合、または、3級に該当しない場合には、不支給決定通書と言うものが自宅に届きます。結果に納得がいかない場合には、一般的に行政不服審査法に基づく審査請求方法が選択され、再審査してもらうことが出来ます。これは、裁定請求提出書類を再審査して欲しいと言う趣旨の請求になりますが、診断書に問題がなければ審査請求しても結果は同じです。なので、診断書が軽く記載されていた場合は、新たに請求をやり直す再請求方法にします。再請求可能な時期は、前回の請求から特に期間を年待つ必要はありませんが、事後重症請求の場合には、再請求提出日が遅れた月数分に関して受給額は減少します。いずれも、請求手続き書類を差し替える場合には、再請求方法しか方法はありません。また、審査請求と再請求は同時進行も可能です。

    まとめ

    ここでは、障害年金の基礎知識について解説してきましたが、制度の仕組みはお分かり頂けましたか?障害年金は初診日に国民年金または厚生年金に加入し、滞納せず支払っていることで受給が可能になります。また、障害年金はもちろん障害者手帳を持っていると、医療費助成、税控除、公共料金割引などを受けることも出来ます。障害をお持ちの皆様がより安心で生き生きした人生を送れるよう、有効的に制度を活用しましょう。