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障害年金 「難病」の請求は何故難しいのか?

 

 

障害年金 「難病」の請求の難しさを考える

 

 

障害年金の請求の中でも、「難病」の請求は難しいと言われています。

ここでいう「難病」とは、「指定難病」に限らす、罹患者がとても少なく治療法も確定されていないものも含めております。

 

 

 

弊事務所の「難病」と呼ばれているものの、請求事例の一部をあげさせていただきます 。

 

 

眼咽頭性遠位型ミオパチー、全身性重症筋無力症、先天性無痛症、亜急性連合性脊髄変性症、混合性結合組織病、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、強皮症、急性散在性脳脊髄炎、化学物質過敏症、リベド血管症、クローン病、潰瘍性大腸炎、心臓サルコイド―シス、後縦靭帯骨化症、筋強直性ジストロフィー、パーキンソン病、足関節反射性交感神経性ジストロフィー、脊髄性脳変性症、などです。

 

 

「難病」の請求が難しい理由として、まず、「初診日」がわかりずらいということです。

まず、症例が少ないから、当然専門医が限られています。

どんな病気にもあてはまりますが、初期の症状はさほど著しいものではなく、「疲れですよ」とか「風邪じゃないですか」と言われることがよくあります。

体調に違和感を覚え、病院にかかったその日に「難病です」と診断名を告げられることはほとんどないはずです。

 

 

 

数年前、弊事務所に「眼咽頭性遠位型ミオパチー」の患者の方がご相談にいらっしゃいました。その方は、病名が確定するまで、なんと5年以上かかったのです。それまで、色々な病院に行っていたのですが、どの病院でもよくわからないまま、5年以上経過しました。

この場合、どこが「初診日」になるのか、たしかに悩むところです。

 

 

また、「難病」は症例が少なく、障害年金の請求事例が少ないため、自分がかかった病気が障害年金の対象になるのかさえわからないこともあるでしょうし、中には、疾患別のガイドラインもない傷病もあるため、どういう症状なら、何級の障害年金がもらえるかの目安がわからないこともあるでしょう。

 

 

やはり、その傷病の特徴を考え、認定基準のどの障害に該当するか、あるいは「その他の障害」なら、診断書にはどういった情報が求められるのかなど、障害年金に詳しいソーシャルワーカーさんや、社会保険労務士に相談してみることをお勧めいたします。

 

 

「難病」の場合、障害認定基準に該当するものがなく、「その他の障害」に該当するものが多いかもしれません。しかし、「その他の障害」の診断書には、記載の正解例がないといえばないのです。だから、どういった情報を診断書にもりこんでいただくか、担当医にご協力いただき、きちんと話し合いをし、書類を完成させることが大事になります。しかし、初めて障害年金を請求する方が、そこまで完璧にやることは、なかなかむずかしいでしょう。

 

 

障害年金「難病」に関するお悩みは、札幌ライラック社会保険労務士事務所まで、ご相談下さい。まずは、電話かメールで!(011)893-8395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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