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うつ病・統合失調症など(精神の障害)は診断書の内容が全てです

 

 

うつ病・統合失調症(精神の障害)は診断書の内容ですべてきまる。

 

 

うつ病・統合失調症など、精神の障害での障害年金受給のハードルは年々上がっております。

平成28年9月から導入された「ガイドライン」の障害年金当否への影響は想像していた以上に大きいものとなりました。

「地域格差をなくす」という名目で導入された「ガイドライン」ですが、大げさに言えば、地域格差ところか障害基礎年金2級じたいがなくなってしまいそうな勢いです。

 

 

やはり大切なのは、診断書の内容です。

 

 

当たり前ですが、精神の障害に限らず、大事なのは診断書の内容なのです。いくら、精神の障害での受給のハードルが上がろうとも、診断書のきちんとしたものであれば、受給できるのです。

それほど大事な診断書なのに、いとも簡単に右から左に受け流している方は後をたちません。診断書の一時一句が、年金受給の当否をきめる大切なものであるという意識を持たなくてはいけません。

 

 

精神の診断書の重要なポイントはどこでしょう?

 

 

もちろん、「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」が一番だいじでしょう。障害基礎年金2級であれば、「日常生活能力の程度」が(3)であれば、「日常生活能力の判定」の平均ポイントが3・0以上でなければ、最近は「不支給」となることがほとんどなのです。

 

ガイドラインの「障害等級の目安」には、「日常生活能力の程度」が(3)で、「日常生活能力の判定」の平均ポイントが2・5以上3・0ポイントなら「2級又は3級」となっているので、2級も可能かと思っている方は多いですが、最近の傾向として、これで2級を出さなくなってきているのです。

 

 

診断書を総合的に見て・・・。最近の保険者(厚生労働省・年金機構)のよく使う言葉です。「診断書を総合的に見る」とは、つまり診断書を隈なく見て「年金を出さない理由」を見出すことなのです。これがここ最近の保険者のやり方なのです。「年金を出さない理由」といっても色々あります。例えば、診断書項番⑪「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の欄に「ここ数年は就労するも、短期間で辞めている」と記載されているものを「就労できていた」と解釈されたり、備考欄に「社会復帰に意欲はあるが・・・、」などのコメントを見つけて「日常生活に意欲あり。2級にはあたらない」と拡大解釈するのです。

 

 

怖いでしょう。これが今の保険者の見解なのです。

 

 

診断書取得には担当の先生の協力が不可欠です。

 

 

なので、きちんとした診断書をもらうために、担当の先生にご協力いただくことが不可欠となります。これは肝に銘じていただきたいです。

 

もちろん、ご協力いただける先生ばかりでもないですから、何とも言えません。しかし、診断書を右から左に受け流すことはけっしてやってはいけないのです。

先生にご自分で言えなければ、ご家族にもご協力いただくこともご検討ください。

 

 

 

精神の障害の診断書について、何か不安がある方は、一人で悩んでてはいけません。。

札幌ライラック社会保険労務士事務所まで、ご相談ください。(相談無料)

(011)893-8395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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