ニュース・コラム

皆さまのお役に立つ最新ニュースやコラムを
随時更新しております。

障害年金・審査請求、社会保険審査官の解釈に異議申す!

 

 

障害年金・審査請求、社会保険審査官の解釈について考える

 

障害年金受給のハードルは年々上がっていると言われて久しいです。

これは、感覚の問題ではなく、実際そういった方向に流れていることは間違いありません。

 

 

 

特に精神の障害については、ひどいものがあります。

法律や障害認定基準が大きく変わったということなら、ある程度あきらめはつくのですが、そうではない。

 

 

 

弊事務所は10年以上障害年金を扱っているのですが、10年前に通った案件が、今は全く通らなくなってしまいました。

診断書の、請求人についての「ポジティブな表現」を拡大解釈し、年金を支給しないというやり方が主流となっているので、診断書をいただいても、右から左へ流すようなことはやめたほうがいいでしょう。

 

 

さて、今日のテーマは「障害年金・審査請求、社会保険審査官の解釈に異議申す!」です。

審査請求ですから、そもそも「異議申し立て」をやっているわけで、変なタイトルですが、最近の審査官の解釈には首をひねる場面が多いです。

 

 

 

昨年、神経症圏の傷病で請求し、「神経症圏の病気ということで、不支給とする」という案件がありました。相談を受け、審査請求から弊事務所社会保険労務士が代理人となります。

「精神病の病態を示している」として、申し立てました。それを受け、担当審査官が、主治医に照会文で問い合わせた所、主治医は「精神病の病態を示している」と回答し、無事障害基礎年金2級が支給されました。

このように、審査官が、担当医に照会文で質問し、それを参考にして判断するということはあたりまえにあったのです。

 

 

しかし、残念ながら、今、このような「男気」のある審査官はいないように思われます。

同じように、「神経症圏の傷病」で不支給の方が、審査請求の際に、自ら意見書をもらい、「精神病の病態を示している」という回答をいただいたものを、審査請求書の添付資料として提出しても、今はけっして採用されることはなくなりました。理由は「裁定請求の決定のあとを受けて書いた「意見書」は採用しない」ということです。

 

 

おかしな話です。

では、今まで、担当審査官の「質問状」に対して主治医が回答したものが認められていたというのは、間違いだったということなのでしょうか。

本当に納得いきません。

 

 

 

このように、解釈というのは、いとも簡単に変えられるのです。

これに対抗できるのは、個人では無理でしょう。筆者は切に思います。

最初の請求における担当医のご協力なしには、成立しないものと考えられます。

 

 

はじめて障害年金を請求する方。本当に一人で悩んでないで、まずは相談してみましょう!

 

 

障害年金に関するお悩み・相談は、札幌ライラック社会保険労務士事務所へご連絡ください!(相談無料)

(011)893-8395

 

一覧にもどる

メールでお問い合わせ

皆さまからのお悩みや疑問を
メールで受け付けております。

    お名前

    電話番号

    メールアドレス

    ご希望の連絡方法

    お問い合わせの種類

    お問い合わせの内容