「がん」での障害年金受給は可能です。
しかし、受給するには、ちょっとハードルが高い。障害年金の現場にいてつくづく思います。 障害厚生年金3級を受給するのが、やっとのところかなというのが、実際のところです。 相談者:川田利子さん(52歳、仮名) 傷病名は「乳がん」。1年前に、他の社会保険労務士を代理人に立て障害厚生年金を請求するも「不支給」だったとのこと。再度請求したいということで、弊事務所を訪れました。。
診断書を拝見しましたが、状態はけっしてよくはありませんでした。他位にも転移し、複数回の手術。不定期に抗がん剤治療をやりながら、週3回短時間のアルバイトをやっとのこと行っているといった状態でした。抗がん剤の副作用もあり、仕事は満足にこなせなかったようです。
診断書項番⑫「一般状態区分」は『イ』。備考欄に『余命は2年』と記載されています。これは、まさに障害厚生年金3級の症状です。
昔なら、簡単に受給できた案件です。そ れが「不支給」だったのです。 原因を考えてみました。ひとつ思い当たることがございました。それは診断書項番⑯に「日常生活はほぼ自立している。」という文言です。 確かに、つらいといっても、週3でアルバイトをしていたら、みようによっては「自立している」ように見られるでしょう。たぶん担当医は「やっと頑張ってなんとかできている」という意味合いで書かれたと思います。
ところが、保険者の見解は違います。 「総合的に見て・・・」、保険者の好きな言葉です。「総合的に見て、3級の状態にあたらない。」 最近よく見られる保険者の見解です。年金を支給しない材料を診断書からあざとく見つけ「総合的に」判断して支給しないというのが、このところの常套手段であります。
相談者の女性は、弊事務所の社会保険労務士を立てて、即請求。 担当の先生に現在の状態を説明し、「日常生活は非常に困難な状態」とご記載いただき、無事障害厚生年金3級がきまりました。
がんのような「その他の障害」は、医師が備考欄などに記載したちょっとした文言が命取りになるので要注意でございます。
心当たりの方は、ぜひとも、札幌ライラック社会保険労務士事務所まで、ご相談ください。(相談料無料)
(011)893-8395