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意外に知られていない 「人工関節」で障害年金の受給が可能

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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人工関節で障害厚生年金3級の受給が可能です


 

人工関節置換術を受けた場合、障害厚生年金の対象になります。

 

当たり前の話ですが、案外知られていないというのが実際のところです。

 

数カ月前、弊事務所に相談された男性。前田明さん(45歳・仮名)、サラリーマン。

 

4年前に散歩をしているところ、雪道ですべり転倒。救急搬送されました。診察の結果「重症」とのことで、数日後人工股関節置換術が施行されたのです。

 

その後4年を経て、弊者に相談に来られました。

 

「なぜ、すぐに請求しなかったのですか?」と質問したところ、人工関節を挿入したら障害年金を受給できることを知らなかった。つい最近、妻の実家に行ったところ妻のお母さんから聞いた」というのです。時は2020年。障害年金の請求代理業務を10年以上やっている筆者からみて、とても当たり前のことがまだ浸透しきっていなかったのです。

 

弊者在籍の社労士が代理人となり、障害厚生年金を即請求。書類を揃え障害認定日請求を行い4年ぶんの障害年金が遡って支給されました。

 

障害年金という制度は、すでにじゅうぶん浸透しているものとの認識がありましたが、まだまだ知られていないのですね。

 

繰り返しますが、人工関節は障害厚生年金3級の対象になるのです。

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