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意外に知られていない。「人工関節」で障害年金の受給が可能。

 

 

 

 

人工関節で障害年金3級の受給が可能です。

 

 

当たり前の話ですが、意外に知られていないというのが、実際のところです。
数カ月前、弊事務所に相談された男性。前田明さん(45歳・仮名)、サラリーマン。

 

 

4年前に散歩をしているところ、雪道ですべり転倒。救急搬送された。診察の結果「重症」とのことで、数日後人工股関節置換術が施行された。
その後4年を経て、弊事務所に相談。弊事務所在籍の社労士が代理人となり、障害厚生年金を即請求。

 

書類を揃え障害認定日請求を行い、4年ぶんの障害年金が遡りがきまりました。

 

障害年金という制度は、すでにじゅうぶん浸透しているものとの認識がありましたが、まだまだ知られていないのですね。

 

人工関節は障害厚生年金3級の対象になります。
思い当たる方は、札幌ライラック社会保険労務士事務所までご相談ください。
(011)893-8395
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