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障害年金の請求 はじめて2級とは?<眼の障害編>

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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浸透度の高い障害年金 されど「はじめて2級」とはいったい何?

 

筆者が障害年金の請求代理業務を手掛けるようになってすでに10年以上になりますが、始めた当初に比べ、障害年金という制度はかなり浸透してきたと感じます。

 

ネットを見れば障害年金について書かれたサイトが溢れていますし、障害年金請求代行を主とする社労士事務所もここ数年であふれかえっております。また、各地で勉強会などが行われているので、すでにそういった業者の必要性もなくなりつつあります。

 

しかし、「はじめて2級」という請求方法はあまり知られていません。そもそもその方法で請求することなどないからです。年金事務所で窓口相談している職員でもそれほど扱うことがないでしょう。

 

弊社でも、「はじめて2級」で請求する頻度はけっして高くはありません。

 

最近、それに相当する相談を受けました。その方は眼の障害です。右眼の視力は0.03、左眼の視力は0.04でした。これは認定基準・2級の例示「両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの」にあたり、障害年金2級を受給できるものと考えられます。

 

請求するにはそれほど難しくはないかと思い、「今かかっている眼科の先生にお願いして、診断書をいただければ、すぐにでも請求できますよ。」と答えて話を打ち切ろうとしたのですが、そう簡単な話ではありませんでした。

 

問題は「初診日」でした。初診日がどこなのかがわからない。

 

 

 

大学の野球部で右眼を負傷。その17年後仕事中に左目をケガ

 

相談者の初診日はちょっと複雑でした。右の眼の初診日は平成9年でした。大学野球部での試合中に右眼にデッドボールが当たり、そこから視力が急激に落ちたそうです。

 

そして、左の眼は平成26年です。就職した会社である作業中に障害物が左眼に衝突するという事故を起こしてしまいます。今度は左眼の視力ががたっと落ちていったということです。

 

「この場合、初診日は平成9年になるのでしょうか。それとも平成26年でしょうか?」これが相談の主たるものでした。

 

悩むところですが、これこそ「はじめて2級」の請求ではないでしょうか。

 

前発障害「平成9年のけが」、後発障害「平成26年のけが」ということですから、はじめて2級の請求をすれば、初診日要件は後発障害、そう、平成26年のけがの時で見ることとなります。

 

平成9年は学生で国民年金に加入中。平成26年は会社員で厚生年金加入中。繰り返しますが、はじめて2級の請求の場合、納付要件は平成26年時で見ます。この場合、後発障害は厚生年金加入中ということで、金額も国民年金よりかなり大きくなります。

 

筆者は、相談者様に「はじめて2級の請求でいきましょう!」と力強く答えました。とはいえ、はじめて2級とはなんぞや。ちんぷんかんぷんな相談者様は、「むずかしそうなので、そちらに依頼します。」ということになりました。

 

そして、無事2級の障害年金がきまりました。

 

それにしても「はじめて2級」。なかなか、聞かないですよね。

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