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「難病」リベド血管炎で障害年金の請求はできるのか?

 

 

 

「難病」での障害年金の請求は難しい?

 


よくある質問です。

質問者がここでいう「難病」とは、指定難病に限ったことだけではなく、「普段あまり耳にしない病気」といったかんじでしょう。

 

いわゆる難病の請求が難しい理由は一つではありません。ですので、ここではあまり触れません。いつか時間を割いてお話したいと思います。

 

 

 

リベド血管炎(症)という傷病で障害年金する

 

 

ところで、現在、「リベド血管炎(症)」という傷病での障害年金請求の依頼を2件受けております。過去に一度請求し、現在障害年金を受給している方もいます。

ここではリベド血管炎という名称で呼ばせていただきます。

リベド血管炎はまだまだ解明されていない傷病で、10万人にひとりいるかいないかともいわれています。「血行障害によって引き起こされる下肢に急性に生じる局所的な有痛性紫斑病変と分枝状皮斑を特徴とし、しばしば潰瘍化する難治性の疾患」(リウマチ科・Feb.2009年、科学評論社 より)といわれています。

 

悪化すると下肢の皮膚に潰瘍ができて鶏卵大ほどになり、痛みをともないます。さらに顕著になると歩行が困難になると伺いました。長期入院もまぬがれないようです。原因もわからず、外出せずに安静にしていることも多く、仕事や日常生活に多くの支障をきたします。

仕事や日常生活に多くの支障をきたすことは、障害年金の請求などは容易いのではないかと思っていましたが、そう簡単なものではありませんでした。先に述べた「リベド血管炎」での請求は審査請求までいきました。幸い容認されましたが、なかなか困難な作業でした。

 

まず、「歩行困難」といっても「下肢の障害」ではなく、筋力や可動域に制限が出るものではありません。潰瘍などが痛くて歩けないということで、一貫して歩けないわけではなく、調子の良い時は少し歩けたりします。

担当科が皮膚科であることが多く、いわゆる「その他障害」の診断書での請求になるのですが、検査数値などの指標がないため、診断書にどう書いたらいいのかがわからないケースが多いのです。

こういった傷病において、いわゆる「鉄板」な診断書記入方法がないため、皮膚科の担当の先生も悩まれることがおおいでしょう。

「その他障害」の診断書での認定おいて、重要なポイントは「一般状態区分表」ではないでしょうか。障害基礎年金2級の支給が認められるためには、最低でも「ウ」か「エ」に○がついていなければなりません。また、「自覚症状」や「他覚所見」の欄も重要です。「仕事ができない」、「外出時は車椅子がかかせない」、「安静が必要な時間が多い」など具体的に何がつらいのかを箇条書きにして、担当の先生に聞いていもらうことが大事でしょう。また、潰瘍などの具体的な大きさ、症状なども必ず書いていただくことをこころがけるようにするべきではないでしょうか。

 

「難病」、障害年金請求においてとてもやっかいですね。

一人で悩んでいないで、まずは相談してみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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