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札幌の社労士 障害年金の相談に回答いたします!(心疾患・人工弁)

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を(011)893-8395までお待ちしております!メールでもOKです。

 

 

 

 

 

Q 心臓の病気で、人工弁置換術を受けました。障害年金の対象になるのでしょうか?(相談者:54歳・女性)

 

54歳女性。令和元年10月の会社の人間ドッグで、不整脈を指摘されました。

 

要再検査ということで、翌月の11月に、専門医にて心電図・テーテル検査を受け、大動脈弁狭窄症と診断名が確定。そして、人工弁置換術が必要と言われました。

 

翌年の令和2年1月に、手術をし生体弁を入れました。おかげ様で手術後は、きわだった症状はなく普通に仕事をさせていただいております。

 

最近、同僚から、障害年金を貰えるのではないかと聞きました。

 

このケースは障害年金の対象になるでしょうか?

 

ちなみに、10年前から会社員として働き、厚生年金に加入しております。

 

 

 

 

A 人工弁置換術は障害年金の対象になります。

 

札幌厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。

 

結論から申し上げて、このケースは障害年金の対象になります。

 

障害認定基準「第11/心疾患による障害」には、人工弁を装着した者について以下の記載がございますので、一部引用いたします。

3-1-11.pdf (nenkin.go.jp)

 

 

 

(9)①弁疾患

『2級 1 人工弁をを装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの』

『3級 1 人工弁を装着したもの』

 

 

つまり、人工弁を装着したということで、最低でも3級は可能ということです。相談者の方は、発症以前10年以上厚生年金に加入していたということで、障害厚生年金の対象となり、3級の障害年金の受給が可能です。しかし、現在著しい症状がなく仕事も順調ということですので、2級の障害年金は無理でしょう。

 

つまり、相談者の方は、障害厚生年金3級を受給できます。すぐに請求の手続きを始めてみてはどうでしょう。

 

初診日は令和元年11月、専門医にて、心電図・カテーテル検査を受けた日でいいのではないでしょうか。障害認定日は人工弁置換術を入れた日になります。

 

となると、令和2年2月から遡って支給されます。

 

人工弁には、機会弁と生体弁があり、状況によって選択するのですが、どちらも人工弁ということで、障害年金の請求においては、扱いに変わりはありません。

 

人工弁を装着した方は、障害厚生年金3級の対象になるのですが、このように、知らなかったという方はまだまだいらっしゃいます。

 

無理もありません。障害年金のことなど、普通はそれほど考えたりしないからです。

 

「自分は、障害年金の対象になるのかな?」と少しでも疑問に思ったら、ネットなどで調べるのもいいのですが、専門の社会保険労務士に相談してみるのは「あり」ではないでしょうか。

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