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札幌の社労士 障害年金の相談に回答いたします!(心疾患・人工弁)

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を(011)893-8395までお待ちしております!メールでもOKです。

 

 

 

 

 

Q 心臓の病気で、人工弁置換術を受けました。障害年金の対象になるのでしょうか?

(相談者:54歳・女性)

 

令和元年10月の会社の人間ドッグで、不整脈を指摘されました。

要再検査ということで、翌月の11月に、専門医にて、心電図・テーテル検査を受けた所、大動脈弁狭窄症と診断を受け、人工弁置換術が必要と言われます。

翌年の令和2年1月に、手術をし生体弁を入れました。おかげ様で手術後は、きわだった症状はなく、普通に仕事をさせていただいております。

最近、同僚から、障害年金を貰えるのではないかと聞きました。

このケースは障害年金の対象になるでしょうか?

ちなみに、10年前から会社員として働き、厚生年金に加入しております。

 

 

A 札幌の社会保険労務士が回答いたします!

札幌厚別区で社会保険労務士をやっている中斉と申します。

結論から申し上げて、このケースは障害年金の対象になります。

 

障害認定基準「第11/心疾患による障害」には、人工弁を装着した者について以下の記載がございます。

 

一部摘記いたします。

 

(9)①弁疾患

『2級 1 人工弁をを装着術後、6ヵ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの』

『3級 1 人工弁を装着したもの』

 

つまり、人工弁を装着したということで、最低でも3級は可能ということです。相談者の方は、発症以前10年以上厚生年金に加入していたということで、障害厚生年金の対象となり、3級の障害年金の受給が可能です。しかし、現在著しい症状がなく仕事も順調ということですので、2級の障害年金は無理でしょう。

 

つまり、相談者の方は、障害厚生年金3級を受給できます。すぐに請求の手続きを始めてみてはどうでしょう。

 

 

初診日は令和元年11月、専門医にて、心電図・カテーテル検査を受けた日でいいのではないでしょうか。障害認定日は人工弁置換術を入れた日になります。

 

となると、令和2年2月から遡って支給されます。

 

人工弁には、機会弁と生体弁があり、状況によって選択するのですが、どちらも人工弁ということで、障害年金の請求においては、扱いに変わりはありません。

 

人工弁を装着した方は、障害厚生年金3級の対象になるのですが、このように、知らなかったという方はまだまだいらっしゃいます。

 

無理もありません。障害年金のことなど、普通はそれほど考えたりしないからです。

 

「自分は、障害年金の対象になるのかな?」と少しでも疑問に思ったら、ネットなどで調べるのもいいのですが、専門の社会保険労務士に相談してみるのは「あり」ではないでしょうか。

 

弊事務所も、「初回相談無料」となっております。素朴な疑問でもいいので、ぜひとも質問してみてください。

札幌で障害年金の相談をするなら!

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(011)893-8395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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