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障害年金(再)審査請求で結果はどれくらい覆るのか?

中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

障害年金を請求したものの、残念ながら結果が「不支給」となることもありえます。
 
「そんな時は審査請求や(再)審査請求をすればいい」と謳っている社労士事務所などのホームぺージが散見されますが、そう簡単に結果が覆るのでしょうか。
 
厚生労働省のホームページに「社会保険審査会 年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移」というページが出ているので、ここにご紹介します。
 
 
令和2年度を見ていきましょう。
 
令和2年度、社会保険審査会において処理した(再)審査請求の総数は1423件。内訳として、「容認」が89件、「棄却」が1051件、「脚下」が116件。そして、「取り下げ」が179件です。
 
「容認」は89件で、総数の約6.25%。そう考えるとかなり狭き門です。
 
しかし、「取り下げ」の179件のうち、159件は、社会保険審査会の審査に当たって保険者が再検討を行った結果、原処分の変更が行われ、(再)審査請求が取り下げられた件数であります。
 
つまり、これは単に(再)審査請求を取り下げているののではなく、保険者のほうから「当初の結果は間違いでした。処分を変更しますので、(再)審査請求を取り下げてください」と言われたものなのです。
 
つまり、結果が覆った件数は89件+159件で248件となり、その割合は、約17.43%となります。
 
この数字を多いと思うか少ないと思うかは、見る人の考え方によると思いますが、約17.43%と言う数字は、障害年金の請求代理業務に従事している者からみて、満更でもない数字だと考えます。
 
要するに、100人のうち17人の人は、もし不服申し立てをしていなければ、そのまま状況は何も変らなかったわけであり、中には一生年金が出なかった方もいるかもしれません。
 
つまり、やってみなければわからないということです。
 
もちろん、闇雲に不服申し立てをしても覆ることはないですが、それ相応の「根拠」があれば、何とかなるケースもあると思います。
 
筆者は長年不服申し立て業務に携わっておりますが、当初「これはちょっと厳しいかな?」と半信半疑でやっていた案件でも、色々対策を練り、担当医に意見書をいただいたり、医学論文などの資料を集めることで結果が覆ったことは何度もあります。
 
インターネットなどで、障害年金をはじめ公的年金の情報は誰でも手に取ることができ、とくに障害年金の請求業務はコモディティ化しつつあります。しかし、不服申し立てにおいては、なかなかマニュアル化できるものではありません。
 
ですので、不服申し立てに関しては、ご自分でやるより、できれば、経験の多い専門家にご相談・ご依頼することをお勧めいたします。
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