執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 額改定請求 診断書の提出期限を教えてほしい
(相談者:50代男性 妻50代・子供なし )
50代男性。5年前より、精神の障害で3級の障害厚生年金を受給しています。
ここ1,2年あきらかに状態が悪化し、担当の先生の勧めもあり、額改定請求を行うために診断書を書いてもらったのですが、体調が悪く年金事務所へ行くことができません。
診断書をもらってから、1ヵ月以上経過してしまったのですが、もう期限切れでしょうか。
診断書の期限切れなら、また診断書を新たに書いてもらう必要があるのでしょうか。
A 額改定請求診断書 現症日から3ヵ月以内のものでもOK
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。
体調が悪化し、医師の勧めで額改定請求の作業を進めているということですね。すでに診断書を取得しているものの体調が悪く年金事務所に行けず、1ヵ月経過してしまったと。
診断書の提出期限が切れたので、新たに診断書をもらわなくてはいけないとご心配されているとおっしゃられていますが、ご心配いりません。
額改定請求における診断書の提出期限のルールが変わりました。
令和元年7月までは、障害給付額改定請求書には、「提出する日前1か月以内の」現症日の診断書を添付するというルールでした。しかし、変更後(令和元年8月以降)は「提出する日前3か月以内」の現症日の診断書を添付すればよいということになりました。診断書の提出期限に少し余裕ができました。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201908/2019080101.html
つまり、診断書の提出期限が診断書現症日から1ヵ月以内だったのが、3ヵ月以内に伸びたということですので、相談者様は新たに診断書をもらう必要はありません。
しかし、期限があるのには変わりませんので、油断をしていたらすぐに2ヵ月くらいは経過してしまいます。もし、ご自分で年金事務所へ行くことができなければ近場の社会保険労務士に依頼するという方法もありますので、ご検討ください。
なお、額改定請求において、診断書の他にも添付書類が必要になります。
相談者様は50代の配偶者がいらっしゃいます。障害厚生年金が2級になれば加給年金がつくので、戸籍謄本が必要になると思います。まあ、そのへんは、年金事務所に確認したほうがいいでしょう。電話での質問でも可能です。