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障害年金納付要件 3分の2要件の計算方法は?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 保険料納付要件「3分の2要件」の計算方法を教えてください!!

 (相談者:40代 女性 主婦 )

 

40代女性・主婦。現在障害年金の請求を検討しています。

 

障害年金には、保険料納付要件を満たさないと請求できないというルールがあるのはわかっています。

 

「前1年要件」、「3分の2要件」の2つの意味もある程度わかっています。

 

私は、初診日の前々月以前、数カ月「未納期間」があるため、いわゆる「前1年要件」がありません。

 

それで、「3分の2要件」ならなんとかなりそうな気がしますが、どのように計算していいかわかりません。

 

どうなると「3分の2要件」を満たしているかを教えていただければ幸いです。

 

 

 

 

A 納付要件の確認は年金事務所・街角の年金相談センターで行うことができます!

 

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっております。中斉と申します。

 

障害年金請求において、「初診日」がある月の前々月以前、一定期間保険料を納付していないと受給できないという条件があります。

 

さて、相談者様の保険料納付要件ですが、「前1年要件」は難しいものの、「3分の2要件」はなんとかなりそうということですね。そこで、計算方法などを詳しく知りたいと。

 

以下が、「3分の2要件」の計算式です。

 

< 保険料納付済期間 + 免除期間 > ÷ 被保険者期間の計算式にあてはめてください。

 

上記の式で計算し、小数点まで計算してください。

 

< 保険料納付済期間 + 免除期間 > ÷ 被保険者期間 ≧ 0.6666・・・であれば、3分の2要件は満たされているということです。

 

例えば、0.67777・・・だったら「3分の2要件」は満たされています。

 

ですが、ここで注意しなければならないことがあります。

 

例えば、年金記録上「保険料納付済み期間」や「免除期間」となっていても、その納付日や申請手続きが、「初診日」以降に行っているとしたら、障害年金請求においては「未納期間」とみなされるということです。

 

また、3号特例期間がある場合も、3号特例の届出を行った日が「初診日」以降であれば、障害年金の請求においては「未納期間」扱いとなるので、気をつけましょう!

 

長々と説明してきましたが、こういった「納付要件」については、年金事務所・街角の年金相談センターなどに行って聞いたほうが早いです。

 

最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターなどに、基礎年金番号のわかるものと身分を証明できるものを持つて、相談に行かれてはいかがでしょう。

 

すぐに、その悩みは解決するはずです。

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