執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
障害年金「難病」の請求が難しい理由とは
札幌厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務などを手掛けております。
ひとえに障害年金の請求といっても、悩みは多種多様で、一筋縄ではいかないものです。
弊事務所、いわゆる「難病」といわれている傷病を患う方からのご相談をよく受けます。
よくある質問として『ネットの情報では「難病」の請求は難しいとあるのですが、本当ですか。また、それはなぜでしょう』というものが挙げられます。
「難病」の請求が難しい理由は色々とあるのですが、大きな理由として、確定診断がなされるまで、多くの時間を費やすケースが多いということが挙げられます。
症例数が少ない、あるいは症状が多岐に渡るなどで、そもそもどの病院へ行っていいものかわからず、とりあえず近場の内科医にかけこむ。そして、「風邪です」とか「過労です」とか言われ、なんだかわからないけど風邪薬を処方されたりする。
そんなことを何度も繰り返すのが、「難病」患者さんにありがちな出来事です。
複数の病院を渡り歩き、確定診断がなせるまで5年以上かかったなどという方はザラにいらっしゃいます。中々、その病気における専門知識を持ちえた医師には中々出会えないものです。
それでは、障害年金における初診日を確定させるのはとても難易度の高い作業となってしまうのも無理はありません。
初診日がわからなければ、そもそも請求のスタートラインにも立てない。
障害年金、とくに「難病」が難しいといわれる理由のひとつです。
請求者:30代後半・男性 障害厚生年金3級 シェーグレン症候群
数カ月、「シェーグレン症候群」の請求をしました。障害厚生年金の請求です。
Aさん(30代後半の男性)。女性患者が多いといわれているシエーグレン症候群ですが、この方は男性でした。
7年ほど前、微熱・倦怠感・めまい・体の痛みなどを自覚したといいます。これこそが、シェーグレン症候群の症状なのですが、当初、自分がそのような病気に罹患しているなど夢にも思いませんでした。
最初は、「質の悪い風邪でもひいたかな」くらいに考えていました。近所の内科で診てもらったところ、医師からも『風邪ですね』と言われ、1週間ぶんの風邪薬をもらいました。
しかし、1週間経っても体調は全く改善されない。
最初に病院に行ってから10日ほど後、今度は上司の勧めで、会社近くの内科に行きます。その時も、微熱・倦怠感・めまい・体の痛みを訴えましたが、「仕事が忙しすぎるのでしょう。過労ですね」と言われました。
こちらの真剣な訴えも全く相手にされず、「気にし過ぎですね」などと笑われたりしました。
そんなこんなで1年過ぎます。その間、受診した病院はなんと9件。ついた診断書は「風邪」、「疲労」、「上気道炎」、「唾液腺炎」、「扁桃痛」、「慢性疲労症候群疑い」であり、シェーグレン症候群と確定診断をなされることはありませんでしたが、9件目の病院で「ひょっとしてシェーグレン症候群かもしれない。しかし、はっきりしたことはわからない。シェーグレン症候群に詳しい先生は知らない」と歯切れのわるいことを言われます。
なんだかんだと1年。体調はいっこうに改善しない。仕事のパフォーマンスは落ち、そして会社は解雇されてしまいました。
会社を辞めてから2ヵ月後、知り合いの「専門医にいる良い病院がある」という話から、藁をすがるような思いで受診した病院で、初めて「シエーグレン症候群」の確定診断をいただきます。体調を崩して、初めて病院を受診してから1年2カ月後のことです。受診した病院としては10件目になります。
さあ、この場合、初診日はどこになるのか。
「初診日」 障害厚生年金と障害基礎年金の格差はとてつもない
請求者・Aさんの現在の症状は、体調はけっしてよくないものの、一日中寝込むほどではなく、短時間程度の事務仕事なら無理すればなんとかできる状態でした。これはまさしく、障害年金3級の状態です。
となると、初診日はかならず厚生年金加入期間の中になければなりません。
障害厚生年金は3級があるものの、障害基礎年金は2級までしかないからです。
Aさんの場合、シエーグレン症候群と確定した日は、会社を辞めた後の国民年金被保険者の時だったのです。ここが初診日ならば、障害基礎年金の対象となり、現在の症状では2級は厳しく、障害年金が支給されないことが予測されます。
なので、Aさんは、「シエーグレン症候群」と診断を受けた時より前の、1件目から9件目の病院が初診日とならなければなりません。
3級がある障害厚生年金と、2級以上しかない障害基礎年金の差はとてつもなく大きいのです。
知られているようで、意外に知られていないのがこの事実です。
さあ、請求における初診日はいつになったのでしょう。
たぶん、体調を崩し、1件目の病院に行った時、すでにこの病気に罹患していたのだと思います。しかし、その当時は「風邪です」と言われていたので、そこを初診日として請求してもたぶん認められません。
9件目の病院で「ひょっとしてシェーグレン症候群かもしれない。しかし、はっきりしたことはわからない。シェーグレン症候群に詳しい先生は知らない」と言われた時はどうでしょう。
この時は、確定していないものの、「シェーグレン症候群」の名前は出てきています。こうなった時は初診日として認められる可能性が高くなります。
9件目の病院受診時は、厚生年金被保険者だった時なので、9件目の病院受診した日が初診日だとしても、障害厚生年金の対象となります。
9件目の病院を受診した日を初診日として、障害厚生年金を事後重症請求しましたが、その後無事「障害厚生年金3級」が認められました。
このように、「難病」の請求は、確定診断までの時間があまりにも長すぎたりしますので、初診日を確定することがむずかしいのです。
はじめて請求する方が、これを行うのは非常に難しく、また非常にストレスフルなものであります。
悩んでないで、近場の社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします!