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障害年金が支給停止された。そんな時どうしたらいい?

「障害年金を支給停止された」という相談

 

 

障害年金を受給していたが、更新の際、支給停止処分をくらってしまったという相談をよく受けます。

「そんな時、どうしたらいいのでしょうか?」と。

 

 

障害状態が改善し、障害基礎年金の場合は2級、障害厚生年金の場合は3級の状態に該当しなくなった時、障害年金は支給停止されます。

ようするに、「病気が改善されたので、障害年金のほうは打ち切らせていただきます」ということですね。この場合「しょうがない」というのが、実際のところです。

 

 

ですが、本当に「改善された」のでしょうか?

前回提出した時の診断書と見比べて、全く内容が変わらない場合は、認定する側に問題があることもありますので、その時は、審査請求も視野に入れて考えてみる必要があります。

 

 

再度、病気の状態が悪化。支給停止を解除したい時は?

 

 

その後、障害の状態がふたたび悪化し、年金が受給される状態と思われる時は、支給停止を求める手続きが必要になります。年金事務所へ「受給権者支給停止事由消滅届」を提出するとともに、新たな診断書をを添付する必要があります。なお、支給停止処分から1年の待機期間の制限はありません。

 

 

よく、支給停止の通知書を受けた直後に、新しい診断書を添付し、「受給権者支給停止事由消滅届」の手続きをする方がいますが、中々うまくいかないといったところが実際のところです。

前回の更新時からそれほど時間が経っていない場合、診断書の内容が、それほど変わらいことが多いからです。

ですので、受給権者支給停止事由消滅届を行う時は、やみくもに診断書を出さず、担当医に「前回いただいた診断書に比べて、今回は状態は悪くなるでしょうか」といった相談をされたほうがいいでしょう。

 

 

障害年金のご相談・ご依頼は、札幌ライラック社会保険労務士事務所までご連絡ください。

お電話かメールにて!(011)893-8395

 

 

 

 

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