執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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「障害年金を支給停止された」という相談が多い
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している、中斉と申します。
障害年金を受給していたが更新の際、支給停止処分をくらってしまったという相談をよく受けます。
「そんな時、どうしたらいいのでしょうか?」と。
障害状態が改善し障害基礎年金の場合は2級、障害厚生年金の場合は3級の状態に該当しなくなった時、障害年金は支給停止されます。
ようするに、「病気が改善されたので、障害年金のほうは打ち切らせていただきます」ということですね。この場合「しょうがない」というのが、実際のところです。
ですが、本当に「改善された」のでしょうか?
前回提出した時の診断書と見比べて、全く内容が変わらない場合は、認定する側に問題があることもありますので、その時は、審査請求も視野に入れて考えてみる必要があります。
再度、病気の状態が悪化。支給停止を解除したい時は?
その後、障害の状態がふたたび悪化し、年金が受給される状態になったと思われる時は、支給停止を求める手続きが必要になります。
年金事務所へ「受給権者支給停止事由消滅届」を提出するとともに、新たな診断書をを添付する必要があります。なお、支給停止処分から1年の待機期間の制限はありません。
しかし、支給停止の通知書を受けた直後に、新しい診断書を添付し、「受給権者支給停止事由消滅届」の手続きをする方がいますが、中々うまくいかないといったところが実際のところです。
前回の更新時からそれほど時間が経っていない場合、診断書の内容がそれほど変わらいことが多いからです。
ですので、受給権者支給停止事由消滅届を行う時は、やみくもに診断書を出さず、担当医に「前回いただいた診断書に比べて、今回は状態は悪くなるでしょうか」といった相談をされたほうがいいでしょう。