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人工肛門(ストーマ)での障害認定日 初診日から1年6ヵ月経たなくてもいい?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q夫が人工肛門を造設 障害認定日は初診日から1年6ヵ月経たなければダメ?

サラリーマンの夫(50代)のことでご相談いたします。

 

3か月ほど前、大腸内視鏡検査でガンが見つかり、すぐにストーマの造設手術を行いました。

 

入院先の病院のソーシャルワーカーから聞いたのですが、夫は大学を出てからずっとサラリーマンをしているので、請求すれば障害厚生年金3級がもらえるとのことです。

 

人工肛門の造設手術を行った場合、初診日から起算して1年6ヵ月経過せずとも、障害認定日として取り扱っていただけると聞いたことがありますが本当でしょうか。

 

ご教示ください。

 

 

 

A人工肛門の造設日から起算して6月経過した日が障害認定日になる(初診日から起算して1年6ヵ月を越える場合を除く。)

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

障害年金は、障害認定日を迎えなければ請求することはできません。原則として、「初診日」から1年6ヵ月経過した日が障害認定日ということですので、それだけの時間を経なければ請求できないことになっております。

 

しかし、初診日から1年6ヵ月を経過する前に障害認定日として取り扱えるケースもございます。相談者様のご主人のように「人工肛門(ストーマ)」のケースがそれにあたります。

 

障害認定基準(第18節/その他の疾患による障害)には「人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とし、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。」という記載があります。

 

つまり、ご主人のケースは初診日から1年6ヵ月経過していないと思われますので、人工肛門造設手術を行った日から6ヵ月経過した日を障害認定日とすることが可能であり、その日を迎えて、障害厚生年金を請求することが可能となります。障害認定日以降3か月以内の診断書を添付して請求すれば、障害厚生年金3級を受給することができるはずです。

 

なお、年金機構のホームページに、1年6ヵ月を経ずとも障害認定日として扱うケースが記載されているので、そのページを添付いたします。

 

ご参照いただければ幸いです。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/sagyo/ninteibi.html

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