人工透析で障害年金受給が可能ですが・・・
弊事務所が障害年金の請求代理人の仕事を始め、10年以上の時が流れました。当時ほとんど知られていなかったこの制度ですが、今は世間では相当認知されてきたと思われます。
しかし、現在に至るまで「障害年金?そんな制度あったんだ?」と言われることがよくあります。まだまだ、障害年金は認知度の低い制度というのが、実感です。
例えば、人工透析を受けている方なら、年金の「納付要件」さえあれば、障害年金2級を受けられるのですが、「知らなかった」という方は今でも少なからずいるのです。
人工透析の請求 難しいと言われる理由は?
弊事務所でも、いままで、多数の人工透析患者さんの障害年金請求のお手伝いをさせていただきました。大きくわけて、糖尿病の合併症の方と、そうではなく、腎臓の疾患をお持ちの方が症状を悪化させたものの2つにわかれるかもしれません。
人工透析の障害年金の請求は、「納付要件」があれば、即2級となるのですが、案外難しかったりします。
その理由の一つとして、初診日がわからない、あるいは、証明できないということがあげられるでしょう。
例えば、糖尿病性腎症で人工透析を受けている方は、糖尿病で一番最初に病院にかかった日の書類(受診状況等証明書)の提出が必要になります。糖尿病になったからといって、すぐに合併症になるのではなく、何年もかかって悪化していくほうが大部分でしょう。今年透析を始めた方で、糖尿病と診断をうけた年月日が、20年以上前ということもじゅうぶんあるのです。
また、糖尿病性のものではなくとも、腎疾患と診断された方が、短期間で人工透析を始めるということも、そうそうないですし、長い時間をかけて、色々な病院の受診を経て、人工透析を開始したという方がほとんどではないでしょうか。あるいは、最初に腎臓の機能に異常ありと言われたのが、いつなのかもわからないケースもあるでしょう。
20年以上前の「受診状況等証明書」を取得すれと言われても、そうそうできるわけではありません。
例えば、病院そのものが閉院していたり、そうでなくともカルテがなくて書類の発行が不可能だったり、思い通りにいかないのが、人工透析の請求「あるある」なのです。
人工透析の請求 受診状況等証明書が取れなかったらどうする?
一番最初にかかった病院の受診状況等証明書がとれなかったら・・・。
障害年金の請求をあきらめるのでしょうか。
それも残念な話です。
できることはないのか、考えていきましょう。
例えば、2番目にかかった病院のカルテに前医での状況が書かれていることもあるでしょう。3番目でもかまいません。「平成○○年○月頃、●●クリ二ックで糖尿病と診断され、当院を紹介受診」なる記載が、初診日を証明するに値するものと認められることもあります。
また、糖尿病手帳の記載も証明につながる場合もあります。
第三者証明という手もあるかもしれません。
ひょっとしたら、何とかなるかもしれないのです。
しかし、初めて障害年金の請求する方が、スムーズにできるかというと、そう簡単なものでもないというのが実際のところです。
そんな時こそ、障害年金の請求代理業務を主に活動している社労士に相談してみるのもありかと思います。
初回無料相談を謳っている業者はあまたあるはずです。色々と相談してみてはどうでしょう。
もしかしたら、あなたの問題を解決してくれる事務所と出会えるかもしれません。
障害年金「人工透析での請求」でのお悩み・ご相談は
札幌ライラック社会保険労務士事務所まで。相談無料!
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