中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 事後重症請求し2級に決定したものの、のちに遡及請求の存在を知りました。後から、遡及請求することはできるのでしょうか?
10年前から統合失調症を患っている男性です。
数カ月前に、障害年金を事後重症請求し、2級にきまりました。
最近、ネットなどで、年金を5年さかのぼって請求、つまり遡及請求できるということを知りました。
役所ではそんなことは教えてくれなかったのですが、今から遡及請求することは可能でしょうか。
A 後から遡及請求をし直すことは可能。しかし、障害認定日の診断書がなかなか取れないのが現実です。
一度、統合失調症で障害年金を事後重症請求し2級に決定したものの、あとで、遡及請求(障害認定日請求)出来ることを知ったんですね。
それで、今から遡及請求(障害認定日請求)することはできるのかと。
結論から言えば、事後重症請求で2級が決定した後、改めて遡及請求(障害認定日請求)をすることは可能です。
この時、「取り下げ書」を記載し添付する必要があります。
障害認定日請求をするために、事後重症請求の障害年金を取り下げるのですが、これをもって今受給している障害年金がなくなるわけではありません。そのまま支給され続けます。
もし障害認定日で受給権が発生した場合、事後重症請求の年金が取り下げられ、遡及請求(障害認定日請求)に切り替えられるということです。
つまり、事後重症請求して決定したとしても、後から遡及請求(障害認定日請求)をすることはできるということです。
ですが、遡及請求をすることは可能だとしても、それが必ず成功するかどうかは別の話であり、なかなかうまくいくとは言い難いです。
相談者様の件を例にあげますが、10年前が初診日だとして、障害認定日が8年6カ月前ということになります。
相談者様が遡及請求をするとなると、この8年6か月前の診断書を提出する必要があります。
現実的には、なかなか古い診断書は取得することは難しいです。今通院している病院と別の病院ならカルテが破棄されて、診断書が取得できなかったりするからです。
また、仮に記録があったとしても、当時はそれほど症状が重かったとは言い切れません。
となると、遡及請求(障害認定日請求)のハードルはけっして低くはないのです。
また、時効があるため、請求日から5年ぶんしか支給されません。相談者様の場合、障害認定日が8年6カ月前ですので、事後重症請求の支給開始から1年後に遡及請求(障害認定日請求)をしたとして、障害認定日での年金が認められた場合、遡及請求(障害認定日請求)をした日以前5年ぶんの年金しか支給されまません。
となると、すでに1年ぶん受け取っているので、そのぶんが二重に貰えるわけではんく、遡及して受け取れるのは4年ぶんしかありません。
ですので、遡及請求(障害認定日請求)に切り替えるのであれば、早めに行うことをお勧めいたします。