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精神の障害年金と就労について考える

中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。  

 

 

 

精神の障害での年金請求 基礎年金は特に難しい

 

 よく、初回の障害年金相談で「うつ病で長年精神科へ通院しています。私は障害年金を受給できるでしょうか?」といった質問を受けるのですが、非常に難しい質問です。
 
「長年精神科へ通院している」ということで、大変な状況であるということはわかりますし、その間に色々な制限のある生活をされていたのはじゅうぶん理解できます。しかし、それで障害年金を受給できるかどうかは、わかりかねるものです。
 
 
精神の障害における年金の受給ですが、ネットなどの様々な情報では「年々難しくなっている」と言われています。
 
 
では、具体的にどう厳しくなっているのか。このあたりをみんなで考えていきましょう!
 
 
障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生(共済)年金の2つの制度があるのですが、同じ障害年金でも、「基礎」と「厚生」では天と地ほど扱いが違うということを意外にわかっていない方が少なからず見受けられます。
 
 
傷病における「初診日」に、加入していた制度が国民年金の場合は「基礎」、厚生年金なら「厚生」で請求するのですが、「基礎」と「厚生」の大きな違いは、受給できる等級が違うということ。
 
 
「基礎」は2級までしか受けられないのに比べ、「厚生」は3級まで受けられるのです。
 
 
何となく聞き流してしまう方が多いのですが、これほど大きな違いはない。
 
 
というのも、ここ数年の精神の障害における2級の受給のハードルはとても高くなってきているのです。
 
 
その中で、就労状況にかんしては、非情としかいいようのない、判断がなされます。
 
 
少しでも、仕事ができるような方には、なかなか2級の年金を出さなくなっているのです。(数年前まで、「少しくらい」のバイトなら2級の年金をもらえるような空気が存在していたと記憶しております。)
 
 
例えば、家計のために「這いつくばって」週1回、3時間ほどアルバイトしているような方でも、「日常生活能力は高い」と判断されがちです。
 
 
診断書に、「一般就労は困難だが、週1~2日、保護された環境でリモートワークなら可能」などとあるものでさえ、2級の対象からはずれてしまう。「では、3級でいいじゃないか」という方がいますが、さきほども言いましたが、障害基礎年金には3級は存在しません。
 
 
もちろん、例外もありますが、基本的にそういう流れになっているのは間違いない。
 
 
となると、ちょっとでもアルバイトができるような状態であるなら、精神の障害で、障害基礎年金の受給は厳しいと考えるしかないでしょう。
 
 
受け入れがたい話ですね。
 
 
それにしても、厳しい時代になってしまいました。
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