ニュース・コラム

皆さまのお役に立つ最新ニュースやコラムを
随時更新しております。

人工肛門造設で障害年金受給は可能?

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 大腸がんで人工肛門に 障害年金はもらえる?

 (相談者:60歳 男性)

1年ほど前に大腸がんを患い、すぐに手術を受け、人工肛門になりました。身体障害者手帳は4級ですが、障害年金を受給することはできるでしょうか。ちなみに、私は大学を出てから今に至るまで同じ会社に勤めております。術後は体調もよく仕事に復帰しました。

 

 

A 人工肛門造設の場合 障害厚生年金3級が対象

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっております。中斉と申します。

 

1年ほど前に大腸がんを患い、すぐに人工肛門の手術を受けた。身体障害者手帳は4級だが、障害年金は受給できるのかというご質問ですね。

 

結論からいえば、人工肛門造設術を受けていれば障害厚生年金3級の対象になります。その際、身体障害者手帳の等級は関係ありません。

 

相談者様は、大学を出てから現在に至るまで、同じ会社に勤めているということですから、今回の病気(大腸がん)における初診日は障害厚生年金の対象になりますので、障害厚生年金3級を受給することが可能です。仕事をしていてもしていなくても受給することができます。

 

1年ほど前に大腸がんを患い、初めて医療機関を受診した日が「初診日」となります。そこから1年6ヵ月後が障害認定日ということになり、障害年金を請求することができます。しかし、人工肛門造設術を受けた方は、1年6ヵ月を経過しなくても障害認定日になることがあります。

それは、人工肛門造設術を受けた日から6ヵ月経過した日です(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除きます)。

 

相談者様の初診日は約1年前。その後すぐ人工肛門の造設術を受けたということですので、そこから6ヵ月経過した日が障害認定日に当たります。そして、その日に請求することができますので、障害認定日の現症を記載した診断書を添付して請求すれば、障害認定日の翌月に遡って障害厚生年金3級を受給することが可能です。

 

一覧にもどる

メールでお問い合わせ

皆さまからのお悩みや疑問を
メールで受け付けております。

    お名前

    電話番号

    メールアドレス

    ご希望の連絡方法

    お問い合わせの種類

    お問い合わせの内容