執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 不服申立て (再)審査請求の期限を具体的に教えてください。
(相談者:50歳 男性)
精神疾患で障害年金を請求したのですが、残念ながら不支給でした。
現在、審査請求をしようと考えていますが、その期限について教えてください。
不支給決定通知書には、『この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書又は口頭であなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます』とあります。
なんとなく、3ヵ月以内にやらなければいけないということはわかるのですが、具体的にいつまでに提出するかが今一つわかりません。
具体的な数字をあげて教えていただければ幸いと存じます。
A 「3ヵ月以内に請求する」という意味をしっかり押さえておくこと!
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。
精神の障害で障害年金を請求したものの、「不支給」になり、審査請求をこころみている。そこで、審査請求の期限について具体的に知りたいということですね。
決定通知書には『この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書又は口頭であなたの住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます』とあるということですね。
そして、これをもっと具体的に教えてほしいと。
数字を例にあげて説明いたします。
例えば、7月26日に不支給決定書が自宅に届いたとしたら、その翌日の7月27日から3ヵ月以内(つまり10月26日までに)管轄の地方厚生局に文書又は口頭で請求しなければいけないということです。
もっとわかりやすく説明いたします。
7月26日に決定書が自宅に届いたら、その審査請求の期限は、10月26日ということになります。7月27日(知った日の翌日)から3ヵ月以内というと、10月27日がそれにあたると考えがちですが、それは間違いです。
文書で請求する場合は、消印有効となりますので、最悪10月26日に郵送すれば期限が守れます。日付けがわかるように、必ず「特定記録」で郵送してください。
また、「文書または口頭で請求」とありますが、筆者は文書でしか請求したことがありません。というのも、弊社は社会保険審査会(地元厚生局)に審査請求する機会はよくあるのですが、10年ほど前に問い合わせたところ、担当審査官から「こちらは口頭では受け付けていない。文書でお願いします!」と言われたので、その後ずっとそうしております。仮に口頭で請求するのは可能だとしても、それだとできることは限られてしまうので、文書で主張するほうがいいと思います。
どうしても口頭で審査請求したい場合は、その方法を管轄の社会保険審査官に問い合わせてみてください。
ちなみに、再審査請求の場合は「3ヵ月以内」ではなく「2ヵ月以内」ということですので、審査請求の決定書が例えば7月26日に届いた場合、9月26日が期限になり、最悪その当日に特定記録で、社会保険審査会に郵送すれば、期限が守れるということになります。
しかし、初めて不服申し立てをするとなると、とても心配だと思いますので、まずは、関係部署の職員に問合せたほうがいいかと思います。
また、ぎりぎりまでかけず、少し余裕をもって請求したほうがいいでしょう。