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人工透析で障害年金2級の受給が可能です!

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

人工透析で障害年金受給が可能です

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している、中斉と申します。

 

弊社が障害年金の請求代理人の業務を行うようになって、10年以上の時が流れました。はじめた当時は知名度が低かったこの制度ですが、今は相当認知されてきたと思われます。

 

しかし、現在に至るまで「障害年金?そんな制度あったんだ?」と言われることもよくあります。まだまだ、障害年金は認知度の低い制度というのが実感です。

 

例えば、人工透析を受けている方なら、年金の「納付要件」さえあれば、障害年金2級を受けられるのですが、透析を受けている方でも「障害年金?知らなかった」という方は今でも少なからずいるのです。

 

 

 

人工透析の請求が難しいと言われる理由は?

 

弊社はいままで、多数の人工透析患者さんの障害年金請求のお手伝いをさせていただきました。

 

それは、糖尿病の合併症の方と、そうではなく腎臓の疾患をお持ちの方が症状を悪化させたものに分かれると思います。

 

人工透析の障害年金の請求は、「納付要件」があれば、即2級となるのですが、請求する上で案外難しかったりします。

 

その理由の一つとして、初診日がわからない、あるいは証明できないということがあげられるでしょう。

 

例えば、糖尿病性腎症で人工透析を受けている方は、糖尿病で一番最初に病院にかかった日の書類(受診状況等証明書)の提出が必要になります。糖尿病になったからといって、すぐに合併症になるのではなく、何年もかかって悪化していくほうが大部分でしょう。今年透析を始めた方で、糖尿病と診断をうけた年月日が、20年以上前ということもじゅうぶんあるのです。

 

また、糖尿病性のものではなくとも、腎疾患と診断された方が、短期間で人工透析を始めるということも、そうそうないですし、長い時間をかけて、色々な病院の受診を経て、人工透析を開始したという方がほとんどではないでしょうか。あるいは、最初に腎臓の機能に異常ありと言われたのが、いつなのかもわからないケースもあるでしょう。

 

20年以上前の「受診状況等証明書」を取得すれと言われても、そうそうできるわけではありません。

 

例えば、病院そのものが閉院していたり、そうでなくともカルテがなくて書類の発行が不可能だったり、思い通りにいかないのが、人工透析の請求「あるある」なのです。

 

 

 

 

人工透析の請求 受診状況等証明書が取れなかったらどうする?

 

もし、一番最初にかかった病院の受診状況等証明書がとれなかったら・・・。

 

障害年金の請求をあきらめるのでしょうか。それも残念な話です。

 

できることはないのか、考えていきましょう。

 

例えば、2番目にかかった病院のカルテに前医での状況が書かれていることもあるでしょう。3番目でもかまいません。「平成○○年○月頃、●●クリ二ックで糖尿病と診断され、当院を紹介受診」なる記載が、初診日を証明するに値するものと認められることもあります。

 

また、糖尿病手帳の記載も証明につながる場合もあります。

 

第三者証明という手もあるかもしれません。

 

ひょっとしたら、何とかなるかもしれないのです。

 

しかし、初めて障害年金の請求する方が、スムーズにできるかというと、そう簡単なものでもないというのが実際のところです。

 

そんな時こそ、障害年金の請求代理業務を主に活動している社労士に相談してみるのもありかと思います。

 

初回無料相談を謳っている業者はあまたあるはずです。色々と相談してみてはどうでしょう。

 

もしかしたら、あなたの問題を解決してくれる事務所と出会えるかもしれません。

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