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脊柱管狭窄症の障害年金 最初「無理」と言われた方が意外に受給できている

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

脊柱管狭窄所の障害年金 3級なら意外にハードルは高くない

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

脊柱管狭窄症の方の障害年金の請求を何度か行っているのですが、一見、それほど重症じゃない様子の方がいらしたりします。むしろ健常者に近いよいに見える方です。

 

時折、そのへんで売られているような杖を使い歩いているものの、常時使用しているわけではない。日常生活動作もそれほど支障があるようには見えないといったかんじでしょうか。

 

ぱっと見、障害年金の対象にならないのではないかと考えるものの、案外障害年金3級に着地したりしています。

 

障害年金の業務を始めたころは、よくわからなかったのですが、脊柱管狭窄症の方の場合、頚部、胸腰部などの可動域で認定されているケースが多いのです。

 

 

 

 

 

脊柱管狭窄症の障害年金 胸腰部の他動可動域が重要なポイント

障害年金認定基準「体幹・脊柱の機能の障害」の一部を引用します。

3-1-7-3.pdf

 

1 認定基準
体幹・脊柱の機能の障害については、次のとおりである。

厚年令 別表第1  3 級   脊柱の機能に著しい障害を残すもの

 

2 認定要領

(ア) 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」とは、脊柱又は背部・軟部
組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の
2分の1以下に制限されたものをいう。 

 

つまり、「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」の状態である「脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された」方が、3級の障害年金を受給しているのです。

 

極端な話、頚部・胸腰部の他動可動域が「 参考可動域の2分の1以下に制限された」症状のみをもって障害年金3級が認定されているということもあり得るのです。

 

ですので、このような方が、医師に障害年金の診断書を依頼して断られるケースはけっこうあります。

 

医師からしてみれば、「あなた、動けるから障害年金いらないでしょう」ということなのでしょう。

 

しかし、結果障害年金3級が出ている方はけっこういらっしゃるので、先生方には、あまり性急に判断せず、患者様のお話も聞いていただければ幸いです。

 

障害年金は、「重症」と思われる方だけのものではないのです。

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