精神遅滞(知的障害)での障害年金受給のハードルが上がっている・・・
障害年金受給のハードルが上がっていると言われて久しいですが、これは感覚の問題ではなく、本当の話です。
特に精神の障害については、もうどうしようもないよころまで来てしまった感が否めません。
それは、20歳前障害の方で「精神遅滞」の請求についても言えることでしょう。
数年前まで、「精神遅滞」の請求はいわば「鉄板」といわれるほど、請求すれば誰で通ったものでした。
しかし、最近の傾向として、20歳の誕生日に、「精神遅滞」で請求し、「不支給」になった方からの相談は絶えません。もちろん相談者は親御さんです。
不支給になった診断書を見ていつも思うのは、「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」のいずれも問題のない、いわば「受給できる」診断書がほとんどです。
ではなぜ、受給できなかったのか。
調べていくと、その方は、いわゆる「境界知能」もしくはIQの比較的高い「軽度精神遅滞」で、「発達障害」を伴う方だったりします。つまり、「精神遅滞」に関しては、症状が軽度のため障害年金の認定において、病気として認めてもらえていなかったのです。
この場合、傷病名が、例えば「軽度精神遅滞・広汎性発達障害」となっていれば問題はないのですが、「軽度精神遅滞」としか書かれていない。これが「不支給」の原因です。
発達障害を診ない先生は少なからずいらっしゃいます
精神遅滞の場合、いわゆる治療を行う必要がありませんので、診断書を書いてくれる、係りつけの先生というのがいなかったりします。そのため、20歳になって、障害年金の請求をするために、「飛び込み」で病院に行って、診断書を取得する方もいるのですが、それが命取りになっているケースがとても多いです。
といいますのも、精神科の先生でも、発達障害を診ない先生も少なからずいるからです。
発達障害の症状の要素のほうが多いにもかかわらず、傷病名が「精神遅滞」だけでは、「日常生活能力の判定」が正当に評価されないということです。
なので、飛び込みで病院を探す場合は、必ず、予約の段階で、「療育手帳をいただく際の検査で、発達障害の傾向があると言われました」ということを病院側に伝えるべきです。そして、発達障害を診れる先生をお願いすることが大事になってくるでしょう。
必要があれば、再度検査をしてもらうなど、病院側へお話するようにするべきです。
なので、20歳が目前になってからではなくて、せめて半年前くらいから障害年金の準備をするべきでしょう。
こういうケースは、親御さん一人で抱えていてはいけません。社会保険労務士などの専門家等に相談することをお勧め致します。