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障害年金「精神の障害」働いたらダメなのか?

 

 

精神の障害、働いたらダメ?

 

 

 

障害年金受給のハードルは年々上がっております。特に精神の障害は尋常じゃないくらい厳しいです。

ところで、障害年金の相談会のよくある質問として、精神の障害は「働いたらダメなのか?」というものがあります。

 

 

以前、超一流社労士・松山純子先生が「障害年金をもらいながら働く方法を考えてみませんか? 」という著作を出版しました。しかし、障害年金をもらいながら働く方法を見出している方がたくさんいるいっぽうで、障害年金をもらいながら働くことが中々できない方もいらっしゃいます。特に、精神の障害での、「就労」に対する厳しさったらありゃしないというのが、ここ最近、障害年金の現場にいて強く思います。

 

 

精神の障害、働いたらダメではないのだが・・・

 

 

精神の障害であろうとなかろうと、「働いたらダメ」なんていう法律も規定もありません。

精神の障害認定基準には以下の記載があります。

 

 

『 (前略)また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。』

 

 

しかし、実際は、精神の障害において、少しでも就労しているものは2級にしないという認定が相次いでおります。

保険者(厚生労働省・年金機構)は、就労が少しでもできるというだけで、「日常生活能力が高い」と判断する傾向が多いにあります。例え、週1日3時間程度のバイトをしている方でもです。ならば、3級のない障害基礎年金の方は、年金を受給することは不可能です。これはとんでもないことだと思います。

まだ、多くの支援を必要とする「障害者枠での一般企業」や「就労支援A型」での就労をしている知的障害の方などは、比較的2級が認められている感じはしますが、うつ病や統合失調症、あるいは、知的障害の伴わない発達障害の方は、少しでも就労できているということで、障害基礎年金2級は「不支給」となってしまうことが多いのです。

これはいかがなものでしょう。保険者は「総合的に見て2級には該当しない」という論理性のない見解をみせていますが、短時間のアルバイトもままならないが、それでも生活のためにフラフラになるまで働こうとする請求者の実態をもう少し考慮することは必要ではないでしょうか。

 

 

さもなければ、精神で障害基礎年金2級を受給できる方はほとんどいなくなってしまいます。

 

 

障害年金のご相談・依頼は札幌ライラック社会保険労務士事務所までお願いします!

相談料は無料。(011)893-8395

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