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専業主婦でも人工関節で障害年金を受給できる?

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

専業主婦はホントに人工関節で障害年金を受給できないのか?

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

以前、当ホームページ内で「専業主婦は人工関節で障害年金が受給できない?」というコラムを投稿しました。2022年12月5日のことです。

https://nenkinman.com/1341/

 

このコラムは意外なことにさまざまな形で反響がありましたが、けっこう誤解を与えるような内容だったかもしれないと、若干反省している次第です。

 

「私の知り合いで専業主婦の人がいるけど、人工関節で障害年金をもらっている」

 

「<専業主婦は人工関節で障害年金を受給できない>というのは間違いだ」

 

等々のコメントをいただいたりしました。

 

たしかにそう思われても仕方ないですね。言葉足りずば感も否めません。

 

専業主婦でも障害年金で受給している方はいらっしゃいます。それはどういうことか以下に説明いたします。

 

 

 

 

初診日が厚生年金なら人工関節で障害年金を受給できる

 

筆者が、「専業主婦は人工関節で障害年金が受給できない」と申し上げたのは、障害年金における初診日において「専業主婦」である場合です。

 

つまり、初診日において第三号被保険者であれば、障害基礎年金の対象ですので、人工関節というだけでは、障害厚生年金3級を受け取ることは不可能です。

 

しかし、現在専業主婦だとしても、初診日当時厚生年金に加入しており納付要件があれば、人工関節で障害年金を受給することは可能です。

 

だいじなのは「初診日」です。

 

初診日に厚生年金に加入していたかどうか。そこが問われるということです。

 

言葉足らずですいませんでした。

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