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人工股関節・膝関節は障害厚生年金の対象になるとを知らない人はまだまだ多い 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

「人工股関節・膝関節が障害年金の対象になりうるなんて知らなかった・・・」

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

先週、弊社の電話や面談などでの無料相談において、「人工股関節」もしくは「人工膝関節」によるものが3件ありました。どの方も数年前から人工股関節・膝関節を入れていたようですが、それが障害年金の対象になりうるとは「最近まで知らなかった・・・」とのことでした。

 

人工股関節・膝関節が障害年金の対象になりうることを、最近まで知らなかった・・・。

 

先週の話です。

 

弊社で障害年金の請求代理業務を始めてから14年目になりますが、始めた当初に比べ、障害年金という制度は信じられないくらい世間に浸透しています。しかし、筆者が考えているほど、まだまだ知れ渡っていないのかもしれません。我々の力不足を痛感せざるを得ないエピソードでした。

 

 

 

 

 

 

人工股関節・膝関節は障害年金厚生年金3級の対象

その相談に来られた3名の方は、みなさん初診日において障害厚生年金の対象者。納付要件もばっちりでした。つまり、何年も前から受給できたはずの年金をもらい損ねていたのです。とても残念でなりません。

 

3名のうちのお一人は、8年前から人工股関節を入れていただけに非常にもったいない話です。ざっと500万円近くの年金をもらい忘れていたのではないでしょうか。遡及請求が認められるケースなら5年分までは遡って支給されますが、その方は初診日から1年6か月後に悪化したケースですので、事後重症請求といって請求月の翌月からの支給となるので、かなり「損をした」といっても過言ではありません。

 

もっと早く、ご相談いただけたなら・・・。悔やんでお悔やみきれません。

 

念のため、下肢の障害の認定基準を添付しておきますので、ご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-2.pdf

 

29ページには、以下のような記載があります。

 

ク  人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア) 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

 

つまり、先週、弊社にご相談された3名のかたのように、初診日に厚生年金の被保険者で、納付要件があり、人工股関節・膝関節などを置換された方なら、最低でも障害年金3級の対象になるのです。

 

筆者を含め、年齢を重ねると股関節や膝関節を痛めるものです。立ち仕事や肉体労働系の方に限らず、人工股関節・膝関節予備軍の方は意外に多いものです。患者がある程度若いうちは、人工関節置換術をせず、「様子を見ましょう」と提案する医師がほとんどですが、日常生活がままならなくなった場合は、手術せざるをえなくなるでしょう。

 

その時は、障害年金を検討してみてください。もちろん障害厚生年金の対象者に限ることが大半ですが・・・。

 

何から始めたらいいのかわからないというのなら、近場の社会保険労務士さんなどにご相談されることをお勧めします!

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