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人工透析開始後腎移植し障害年金停止 再度悪化した場合年金は復活するのか?

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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Q人工透析開始後腎移植し障害年金支給停止

 再度悪化した場合年金は複活するのか?

(40代男性・腎機能障害)

40代男性。腎機能障害を患い、15年前に人工透析開始、障害基礎年金2級を受けていました。人口透析開始数年後、腎移植を行ったため体調は改善するも障害年金は支給停止されます。

 

しかし、ここ数年腎機能は再度悪化。3か月前から人工透析治療を再開したのですが、こういう場合障害年金を復活させることはできるのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

A支給停止されている障害年金は、障害が再度増進した場合「障害給付支給停止事由消滅届」により支給再開を求めることができます。

 

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

人工透析で障害基礎年金2級を受給していたものの、腎移植により体調は改善し支給停止されていた。しかし、その後腎機能は低下し、3ヵ月前から再度人工透析治療を開始したということですね。

 

こういった場合、「障害給付支給停止事由消滅届」により、支給停止されていた障害年金を復活させることは可能です。

 

支給停止の解除は、提出する診断書の現症日に遡ります。

 

相談者様は3ヵ月前から人工透析を再開したということですので、少なくともそこまでは遡ることは可能でしょう。

 

速やかに届出を行いましょう!

 

 

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