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脳出血で遷延性植物状態 障害認定日は1年6カ月待たねばダメなのか

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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脳出血で遷延性植物状態 1年6カ月経ずとも障害年金は請求できるのか?

 

夫(55歳・自営業)が、10か月ほど前に脳出血で倒れ病院に救急搬送されました。

 

以来意識はなく、いわゆる植物状態です。

 

主治医の話では、これ以上回復することはないとのことです。

 

障害年金を請求したいのですが、病院のソーシャルワーカーさんから、障害年金は障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)にならないと請求できないと聞きました。

 

意識がない状態で、これ以上回復しないとわかっていても、本当に1年6カ月待たなければならないのでしょうか?

 

本当は早く障害年金を請求したいのですが・・・。

 

 

 

遷延性植物状態の場合、障害認定日は1年6カ月待つ必要はない

社会保険労務士の中斉徳久と申します。札幌市厚別区で障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

ご主人が、脳出血で倒れ意識がない(いわゆる植物状態)。主治医から「意識がもどることはない」と言われているということですね。それでも、初診日から1年6カ月(原則的な障害認定日)待たないと障害年金は請求できないのかというご質問ですね。

 

「第18節 その他の疾患による障害」には以下の記載がございます。

 

(4) 遷延性植物状態については、次により取り扱う。

 

ア  遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。

 

イ  障害の程度を認定する時期は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

 

遷延性植物状態にある方の障害年金は、原則的な障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)ではなく、「その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき」に請求することが可能です。そのソーシャルワーカーさんは誤解されていたのかと思います。

 

すぐ請求を進めてだいじょうぶでしょう。

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