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障害年金受給権取得後に子供ができた場合の子の加算はどうなる?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 障害年金支給決定後3年経って子供が産まれた。

 この場合でも、子の加算はつくのでしょうか?

 

3年前より、障害基礎年金2級の受給を受けております。

 

受給権取得時は結婚していたものの、子供はいませんでした。しかしつい最近子供が生まれました。

 

障害基礎年金2級の受給者は18歳以下の子供がいる場合、子の加算が支払われると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。また、その場合どのように申請すればいいのか教えてください。

 

 

 

 

A 受給権取得後、子が産まれた場合子の加算はつく

 

札幌市厚別区で社会保険労務士を事務所を運営している中斉と申します。

 

相談者様は、3年前より障害基礎年金2級を受給されている。請求当時はお子さんがいなかったが、最近お生まれになった。

 

こういった場合、障害基礎年金に子の加算がつくのかといった質問でしょうか。

 

結論からいって、子の加算がつきますのでご安心ください。最寄りの年金事務所へ電話で、あるいは直接相談に行き、その旨お話しいただければ、必要な添付書類・申請の仕方などその後どうすればいいのかをすべて教えてくれるはずです。

 

事実発生日までさかのぼって加算手続きを行えば、数か月後には年金支給日に子の加算がつくといった形になっているはずです。

 

念のため、年金機構のホームページにこの加算額が記載していますので、そのページを添付しておきます。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

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