ニュース・コラム

皆さまのお役に立つ最新ニュースやコラムを
随時更新しております。

うつ病 産業医に相談した場合そこが初診日?

 

中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!

(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 激務で不眠・抑うつ状態 産業医に相談し宛先のない紹介状を書いてもらい精神科へ 初診日はどちらになるのか(相談者:30代・男性)  

 

うつ病を患う30代男性です。大卒で入社しIT企業で働いていましたが、激務が続き体調を崩してしまい長期休職中です。

 

ある日、体調の不良を上司に相談したところ、産業医を紹介されました。その産業医に不眠や精神的な落ち込みの症状を打ち明けると、「これを持って、精神科を自分で探して受診してください」と言われ、宛先のない紹介状を書いてもらいました。

 

数カ月後に自分で精神科を探し受診。継続して通院しています。職場複帰は叶わず退職を促されている現在、障害年金の請求を検討しています。

 

そこで、相談です。

 

「受診状況等証明書」の記載をその産業医に依頼したのですが、「私は書く立場にない」と言われて発行してくれませんでした。

 

一番最初に受診したところから受診状況等証明書を取るものと、ネットなどの情報で見たのですが、こえでは、障害年金の請求はできないのではないかと悩んでおります。

 

この場合、初診日は、産業医に相談した日なのでしょうか?

 

それとも、紹介状を持つて精神科に行った日でしょうか?

 

 

 

A 紹介状を持つて受診した精神科が初診日でいいのではないでしょうか。

 

 
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉徳久と申します。
 
 
今回の障害年金請求における初診日は「産業医に相談した日」か、「紹介状を持って精神科を受診した日」か。
 
 
質問はそういうことですね。
 
 
精神の障害年金の場合、初診日については若干緩和されていて、例えば、内科の病院へ体調不良を訴えて受診したものの特に症状はなく、「精神科を受診したらどうか」と紹介状を書いてもらい精神科を受診した場合、最初に行った内科への受診が初診日として認められる場合があります。
 
 
そう考えれば、相談者様の場合産業医に相談した日が初診日になるような気がしますが、産業医へはあくまで相談しただけで、そこは医療機関ではなく、また医療行為があったとは言い難いと解釈できるでしょう。
 
 
すなわち、相談者様のケースでは、初診日は精神科を初受診した日で大丈夫ではないでしょうか。筆者はそう考えます。
一覧にもどる

メールでお問い合わせ

皆さまからのお悩みや疑問を
メールで受け付けております。

    お名前

    電話番号

    メールアドレス

    ご希望の連絡方法

    お問い合わせの種類

    お問い合わせの内容