中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
納付要件がなくて障害厚生年金が貰えない?
(相談者:51歳女性・会社員、人工股関節置換)
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。
最近、幣事務所にご相談に来られた51歳の女性の方の話です。
大まかな話としては、厚生年金加入中の事故で、ケガを負い、人工股関節置換術を受けたということでした。
何やら飼っている大型犬の散歩中転倒。骨折をし救急搬送されたがケガの状態はかなりひどく、すぐに人工股関節置換術を受けたのです。
「人工股関節をいれた場合、障害年金の対象になると聞いたので、そちらの事務所に手続きの代行を依頼したい」ということでした。
人工股関節は、保険料納付要件さえあれば、障害厚生年金3級の対象になります。
すぐに委任状をもらい、年金の納付状況を調べました。
しかし、なんと、その相談者様の納付要件はありませんでした。
年金事務所の窓口の方に調べてもらいましたが、未納期間が相当数多かったのです。言葉は悪いですが、「かすりもしない」といったところでした。
ケガが原因での請求傷病ですので、初診日は確定しています。もはやどうしようもない。
相談者様は、個人的な事情で40歳まで就職せず、年金保険料も支払わないばかりか免除申請もしていませんでした。
「若気の至りです。こんなことになるとは夢にも思っていなかった。せめて免除申請しておけばよかった」とおっしゃっていましたが、後悔先に立たずとはこのことでしょう。
『年金なんか払っても意味がない』と言う方は、昔ほどはいなくなりましたが、今でもけっこう見かけます。しかし、万が一将来ケガや病気で障害を負った時に、障害年金を請求できないということもあり得ます。
そうならないために、年金保険料を支払うかせめて免除申請をするべきだと思います。
今回の件は、まさにそのケースといえるでしょう。