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50歳 糖尿病性腎症で透析 初診日15歳で証明できるのか?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 15歳で糖尿発症 50歳で人工透析開始

 (傷病名:糖尿病性腎症 相談者:50歳 男性)

 

15歳でⅡ類の糖尿病を発症。その後、合併症で糖尿病性腎症を患い、50歳になって人工透析を開始しました。

 

最近、人工透析で障害年金の請求をすれば、2級の年金を受給が可能であるということがわかったのですが、初診日が15歳の頃で、当時通院していた病院は廃院しており、初診日の記録を取ることはできません。

 

こういう状況でも障害年金を請求し、受給することはできるのでしょうか。

 

 

 

 

A 20歳前に糖尿病の治療をしていたことを証明できれば、障害基礎年金の受給は可能

 

札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。

 

15歳で糖尿病を発症。50歳で糖尿病性腎症による人工透析を開始された。それで、障害年金を請求し、2級の年金を受給することは可能なのか?というご質問ですね。

 

15歳でⅡ類の糖尿病を発症する方は、まれであるものの、少なからずいらっしゃいます。

 

結論からいえば、相談者様のケースは、障害年金を請求できる可能性は高いと考えます。

 

15歳の頃、糖尿病で通院されていた病院は廃院されているため、そこでの受診状況等証明書の取得は難しいでしょう。

 

しかし、2番目以降の病院に「15歳の頃から糖尿病を発症し治療していた」という記録があれば、その記録を添付できれば、いわゆる「20歳前障害」として障害年金を請求することは可能でしょう。

 

ちなみに、20歳前障害であれば、年金保険料の納付要件は求められません。

 

繰り返しますが、相談者様は障害基礎年金2級を受給できると考えられます。

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