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糖尿病性腎症による人工透析 21年前の初診日記録がとれない

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 糖尿病性腎症による人工透析 21年前の初診日の記録がとれない

 (相談者:50歳 男性・サラリーマン)

 

50歳・男性、サラリーマンです。長年、糖尿病性腎症を患っており、数カ月前から人工透析が始まりました。

 

病院の事務の方から、障害年金の申請を勧められましたが、糖尿病における初診日が21年前で、その病院は廃院しているため、初診日の証明をすることは不可能です。

 

この場合、障害年金の申請はあきらめるしかないのでしょうか。

 

ちなみに、23歳から45歳まで同じ会社で正社員をしていましたが、5年前に退職し、最近は短期のアルバイトをするくらいです。

 

 

 

A 初診日の証明がとれなくても障害年金(糖尿病性腎症による人工透析)は受給はできるかもしれない

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。

 

糖尿病性腎症を患い、最近人工透析の治療を開始。現在障害年金の請求を検討している。

 

しかし、21年前の受診状況等証明書を取ることができないから、障害年金をあきらめなければならないのか、というご質問ですね。

 

よくあるご質問です。

 

あきらめるのはまだ早いです。

 

一番最初の病院で受診状況等証明書を取れなくても、障害年金の請求ができる場合がございます。

 

このケースは、糖尿病性腎症ということですので、糖尿病における初診日の証明が必要になります。

 

例えば、糖尿病手帳に21年前に治療を開始したことがわかる記録はないでしょうか。また、2番目にかかった病院の診療録に「平成〇〇年頃、糖尿病の治療を開始・・・」などの文言がないでしょうか。

 

このような記録を書面にて添付することで、糖尿病の初診日を証明することは可能です。

 

幸い相談者様は、23歳から45歳まで、会社員だったとのこと。21年前が初診日ということですが、現在50歳なら当時は29歳ということになり、じゅうぶん厚生年金の対象になります。

 

上記の記録などを提出できれば、障害厚生年金2級の受給は可能と思われます。

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