執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 脳梗塞・左半身麻痺 障害年金2級に該当するでしょうか?
(相談者:50代 男性)
脳梗塞を患い、左半身麻痺にってしまった50代の男性です。障害年金の申請をすべく、診断書を書いてもらいました。
診断書には、「関節可動域及び筋力」の欄には、左上肢の筋力が全てにおいて「消失」となっていました。また、「日常生活における動作の障害の程度」の欄の顕著な症状として、「歩く(屋内)」「歩く(屋外)」ともに「〇△」とありました。
障害年金の2級以上はいただきたいのですが。このような診断書の評価で2級の受給は可能でしょうか?
A 左上肢の筋力が全て「消失」なら2級の障害年金受給は可能
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。
診断書の顕著な部分として、左上肢の筋力が全てにおいて「消失」、「歩く(屋内)」「歩く(屋外)」ともに「〇△」とということですね。
他のデータがわからないので、詳しくは言えないのですが、障害年金2級以上の受給は可能だと考えます。
障害認定基準・肢体の障害/上肢の障害には、2級の例示として以下の記載があります。
「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、
かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
相談者様の左上肢は3大関節中すべてが「消失」ということなので、障害年金2級の例示「一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢の用を全く廃したもの)」に該当します。
つまり、診断書の症状は2級の障害年金に該当するものと思われます。