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障害年金病歴就労状況等証明書 生来性の傷病における書き方は?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

 

Q 脳性麻痺 障害年金の申立書の書き方がわからない。

(相談者:20歳 女性)

 

20歳の女性。生来性の傷病(脳性麻痺)で障害年金の請求を考えております。身体障害者手帳2級を取得しています。

 

病歴・就労状況等申立書の書き方で悩んでおります。

 

生来性の傷病の場合、生まれてから現在に至るまでのことを時系列で申告するように年金事務所から言われました。

 

通院期間・受診回数・入院期間・治療経過なども記載するように申立書には書いてありますが、そこまで書かなければならないのでしょうか。

 

もしそうだとすれば、全く覚えておらずどうしようもありません。

 

このような場合どうすればいいのでしょうか。

 

 

 

A 病歴・就労状況等申立書は記憶の範囲で記載してもかまわない。

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。

 

生来性の傷病の方の申立書の書き方についてのご相談ということですね。

 

生来性の傷病の方の障害年金は「20歳前障害」といいます。20歳前障害の請求は、たしかに生まれてから現在に至るまでのことを記載するよう求められます。

 

しかし、相談者様の言うように、何年も昔の通院期間・受診回数・入院期間・治療経過などを覚えておられない方がほとんどでしょう。

 

これは仕方ないと思います。

 

親御様がご存命でしたら、わかる範囲で教えてもらい、記憶の範囲で記載するしかないでしょう。

 

ある程度書かれていれば、年金事務所も特につっこんでくることもないと思います。

 

特に大事なのは、現在の状態をしっかり伝えることです。最近のことなら、ある程度は覚えていると思います。病歴もそうですが、日常生活をおくるにおいて、どんなことがつらいのかをしっかりと書いてあげましょう。そこさえしっかり押さえておけば大丈夫かと思います。

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