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15年前の交通事故で左人工股関節手術 障害認定日の診断書が取れなくても遡及請求できる場合がある

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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15年前に交通事故で左人工股関節手術 当時の病院のカルテはなし 遡及請求できるのか?

相談者:Xさん(男性・62歳)

 

15年前、交通事故で車に轢かれました。私は自転車に乗っていて、一時停止し忘れた車に轢かれたのです。

 

事故の後救急搬送され、すぐに左下肢に人工股関節を入れました。

 

初診日も障害認定日(つまり人工股関節置換術を行った日)も平成22年です。この頃は、高校を卒業してから同じ会社に長年在籍し勤めていました。

 

しかし、当時は人工股関節で障害年金をもらえることを知らず、請求はしていませんでした。

 

現在、障害年金の請求を試みています。先日、年金事務所へ相談に行ったのですが、「障害認定日の診断書を1枚、現在の診断書を1枚、取得してください」と指示されました。そうすれば、遡及請求というのでしょうか、年金は5年遡ってもらえるそうです。

 

しかし、初診の病院(事故で救急搬送され人工股関節置換術を行った病院・平成22年から平成27年まで通院、A整形外科といいます)に問い合わせたところ、すでに当時のカルテはありませんでした。そのため障害認定日の診断書は取得できません。

 

ということは、5年間遡って診断書をもらうことはできないのでしょうか?

 

ちなみに、A整形外科の次に受診したB病院(整形外科)の通院歴は平成27年~令和3年(この病院では人工股関節の再手術をしています)、その次に受診したC大学病院(整形外科)の通院歴は令和3年~現在までです(この病院では人工股関節再々手術をしています)。

 

遡及請求、なんとかならないでしょうか。

 

 

 

 

 

障害認定日当初のカルテがなくても 遡及請求できる場合もあります

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金請求代理業務を始めて16年目になります。

 

15年前の交通事故による人工股関節。障害認定日は平成22年。確かに、年金事務所の職員さんが指示したように障害認定日の診断書を取得できればそれにこしたことがないのですが、A病院にその当時のカルテがないということですので、どうしようもありませんね。

 

では、このケース、遡及請求をあきらめなければならないのでしょうか。

 

いただいた情報を見る限り何とかなりそうなケースだと思います。

 

平成27年~令和3年まで通院したというB病院(整形外科)ですが、人工股関節の再手術をしたところでもありますし、たぶんそこにはカルテは残っているはずですので、事故から人工股関節置換までの経緯についての正確な記録が残っていると思います。

 

ということは、現在通うC大学病院(整形外科)にも、しっかりと経緯が伝わっているはずです。

 

C大学病院に障害年金の診断書を依頼する際、初診日から初めての人工股関節の手術日の日付をしっかり記載していただくようお願いすれば、書いていただけると思います。

 

つまり、診断書は1枚でもなんとか成立するはずです。

 

それで遡及請求はじゅうぶんは認められると思います。

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