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内縁の妻 障害厚生年金の加給年金の対象になるのか?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 内縁の夫が障害年金2級受給 同棲生活15年事実婚 加給年金の対象になるのか

 

相談者:40代・女性(Eさん)

 

内縁の夫が長年精神疾患を患っており、数カ月前に障害厚生年金を請求し2級が認められました。

 

最近知ったのですが、障害厚生年金は2級以上になれば、妻の加給年金がつくそうですね。請求した時はそのことを知らず、「単身」扱いで請求しました。

 

私達は、現在まで15年以上同棲生活を続けてきたのですが、諸事情で籍を入れることなく、いわゆる「事実婚」を続けています。

 

住所もいっしょですし、対外的にも「夫婦」ということで生活しています。

 

このケースは加給年金の対象になるでしょうか?

 

ご教示いただければ幸いです。

 

 

 

A 障害厚生年金 事実婚でも加給年金がつく場合もあります

 

札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを手掛けて16年目になります。

 

内縁の夫が、障害厚生年金2級の受給権者。相談者様と「事実婚」で約15年間同棲生活をしている。対外的にも夫婦として暮らしている。

 

つまり、この場合、「障害厚生年金2級の加給年金の対象になるのか」というのが今回のご質問ということですね。

 

結論から申し上げて、Eさんのご主人のケースは対象になると思います。今から請求すればたぶん、請求月の翌月から加算がつくものと思われます。

 

提出書類としては、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」、「障害給付加算額・加給年金額開始事由該当届」、受給権者と内縁妻の戸籍、内縁妻の住民票などです。一部関係書類を添付しておきますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

 

E.pdf(事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書)

229-1.pdf(障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届)

 

それこそ、年金事務所に問い合わせてみれば、丁寧に教えていただけると思います。すみやかに動かれていかれることをお勧めいたします。

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