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傷病手当と障害厚生年金は「別傷病」なら併給できる

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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傷病手当と障害厚生年金は併給できる場合もあるが・・・

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

先月、9月29日、当サイトで「傷病手当金と障害厚生年金が併給できるケースもある」というコラムを投稿しました。かなり反響があり、様々なご意見ご質問等いただきました。

傷病手当金と障害厚生年金が併給できるケースもある|札幌ライラック社会保険労務士事務所 (nenkinman.com)

 

読んでいただいた方々、誠にありがとうございます。

 

ご質問の中で「コラムでは、傷病手当金と障害厚生年金は別傷病なら併給されるとありましたが、例えば「うつ病」と「双極性障害」のような場合も併給されるのでしょうか?」というものもありました。

 

傷病手当金において「うつ病」と「双極性障害」は別傷病かということですね。

 

たしかに傷病名は違いますが、これを「別傷病」と解釈できるのか、そういった話かと思います。

 

 

 

 

傷病手当金と障害厚生年金は「別傷病」なら併給できるが、「傷病名が別」だというだけでは認められない場合がある

 

障害年金で精神の障害の場合、例えば初診時の時に「うつ病」と言われていたとしても、何年か経過し、「双極性障害」と診断名が変わることがあります。

 

障害年金で請求する場合、「うつ病」と「双極性障害」は同一傷病と見なされます。つまり相当因果関係があるということです。

 

傷病手当金の場合も概ね同じ解釈をしていると思われます。

 

つまり、「うつ病」と「双極性障害」はここでも同一傷病で扱われます。

 

つまり、傷病手当金を「うつ病」で受給している時に、障害年金を「双極性障害」で受給したとしても、それらを併給することはできないと考えられます。

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