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全身性エリテマトーデスと抗リン脂質抗体症候群の因果関係

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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現在の診断名は「全身性エリテマトーデス」、認定日当時は「抗リン脂質抗体症候群」遡及請求は可能なのか?

50代女性。

 

現在、全身性エリテマトーデスで障害年金の請求を進めています。

 

発病は7年ほど前で、遡及請求も行うつもりで動いております。

 

しかし、現在の診断書の診断名は、当然「全身性エリテマトーデス」なのですが、障害認定日の診断書を取得したところ、傷病名は「抗リン脂質抗体症候群」となっていたのです。

 

ちなみに、現在通院する病院と認定日当時の病院は全く別です。

 

現在もけしてよくはないのですが、障害認定日当時は体調はもっと最悪で、当時そんな診断名をつけられていたことは覚えておりません。当時の病院に問い合わせましたが、間違いないとのことです。

 

そこで質問です。

 

障害認定日頃の診断名が「抗リン脂質抗体症候群」で、現在が「全身性エリテマトーデス」であったとしても、遡及請求は可能なのでしょうか。

 

まったく別の傷病とみられて、却下されないでしょうか。

 

 

 

 

両傷病に相当因果関係があるかどうかが問われます!

社会保険労務士の中斉徳久と申します。札幌市厚別区で障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

全身性エリテマトーデスで障害年金の遡及請求を試みていたのに、障害認定日当時の診断名が抗リン脂質抗体症候群だったということですね。

 

それでも、遡及請求は可能かというご質問かと思います。

 

この場合、「全身性エリテマトーデス」と「抗リン脂質抗体症候群」が同一傷病と認められるためには、それらが相当因果関係があるものかということが問われます。

 

果たして、全身性エリテマトーデスと抗リン脂質抗体症候群は相当因果のあるものと判断できるのでしょうか。

 

一般社団法人「日本リウマチ学会」のサイトから一部引用させていただきます。当サイトには以下の記述がございます。抗リン脂質抗体症候群(APS) | 一般社団法人 日本リウマチ学会(JCR) (ryumachi-jp.com)

 

抗リン脂質抗体症候群(anti-phospholipid antibody syndrome:APS)とは抗リン脂質抗体という自己抗体が原因となって、動脈や静脈の血が固まる血栓症や習慣性流産などの妊娠合併症を発症する病気です。日本人においては1万人から2万人の患者さんがいると推定されています。男女比は1:5程度で女性に多い疾患で、平均発症年齢は30-40歳前後考えられていますが、思春期から高齢者まで幅広く発症し得る病気です。この病気の半数が同じ膠原病疾患である全身性エリテマトーデス (SLE)を合併して発症します。

 

「この病気の半数が同じ膠原病疾患である全身性エリテマトーデス (SLE)を合併して発症します。」ということで、両傷病に相当因果関係が認められる蓋然性は高いでしょう。

 

つまり、相談者様の障害年金の請求において、障害認定日のものと現在のものは同一傷病と判断され、遡及請求はじゅうぶん可能であると思われます。

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