執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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脊髄梗塞で障害年金は受給できるのですか?
こんにちは。わたくしが社会保険労務士の中斉徳久です。札幌市厚別区で障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
先日、「たいそうのおにいさん」の佐藤弘道さん(55)が脊髄梗塞を患い、下半身麻痺の報道を受けて本サイトでコラムを投稿したのですが、それを読まれた方から何件か問い合わせがありました。
「たいそうのおにいさん」こと佐藤弘道さん(55) 脊髄梗塞で下半身麻痺の報道を受けて|札幌ライラック社会保険労務士事務所 (nenkinman.com)
それは、リアルに「脊髄梗塞で障害年金を受給できるのですか?」という質問でした。
結論から申し上げて、受給の可能性はあります。納付要件があり、認定基準の障害等級に該当すれば、受給できるということです。
脊髄梗塞で「肢体の障害」障害厚生年金3級の事例(Aさん55歳男性・タクシードライバー)
3年ほど前に筆者が代理請求した事例をあげさせていただきます。脊髄梗塞で障害厚生年金を請求し、3級がきまったケースです。
55歳男性・タクシードライバー(当時)。日中、業務で運転中に背中の痛み・全身に力が入らないなど体調に違和感を覚えます。路肩にクルマを止め、自力で救急車を呼んだといいます。
そのまま救急搬送され入院。診断は「脊髄梗塞」でした。
その後、リハビリを続けるも、タクシードライバーの仕事に復活することはできませんでした。
症状としては、可動域は比較的問題はなかったものの全身に弛緩性の麻痺が残ります。けっして重症といったわけではなく補助具を使用しなくてもある程度の歩行はできたのですが、肘・前腕・手関節の筋力は左右とも半減。握力もかなり落ちて、右握力はゼロに近い状態でした。両股関節もやや減で、全体的に日常生活動作もかなり不自由になってしまいました。
そして、初診日から1年6か月経過した頃、弊社にご相談で来所。そして正式に依頼されたということです。障害認定日頃の肢体の障害の診断書をもらい障害年金を請求しました。
結論としては、その方は障害厚生年金3級が決定しております。
脊髄梗塞は、脳梗塞などと比べ罹患される方は非常に少ないのですが、このように障害年金を受給されている方はいらっしゃるということです。