執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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Q 障害厚生年金の加給年金を夫婦ダブルでもらうことは可能か?
50代女性。うつ病で障害厚生年金2級を受給しております。子供は2人おりますが、それぞれ成人し独立しております。
さて、同じく50代の夫も、ここ数年精神疾患を患い休職中。現在障害厚生年金の請求を検討しております。
現在、私が受給している年金には、夫の加給年金が加算されていますが、もし夫が障害厚生年金を請求し2級だった場合、夫婦ダブルで加給年金は支給されるのでしょうか。
A 夫婦ダブルで加給年金は受給できない。
札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
ご相談者である奥様が障害厚生年金2級を受給中で、ご主人の加給年金が加算されている。そして、今度はご主人が障害厚生年金を請求し2級が決定したら、同じように加給年金がもらえるのだろうか。つまり夫婦ダブルで加給年金がつくのか、というご質問ですね。
ホントのところ、加給年金をダブルで受け取れるのでしょうか。
それに関しては、年金機構のホームページに詳しいので、関係箇所を貼り付けておきます。
障害厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
そこには、「加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から老齢・退職の年金を受け取る権利があるとき、または障害の年金を受けている間は、配偶者についての加給年金額は受けることができません。」とあります。
つまり、相談者様のご主人が障害年金の受給者となった場合、奥様に加算されている加給年金はストップされ、当然ご主人にも加給年金はつきません。
普段あまり考えないことなので、一瞬ダブルでもらえそうな気もするのですが、ダメだということなんですね。