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療育手帳がなければ知的障害で障害年金は請求できないのか?

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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療育手帳がないと知的障害で障害年金は請求できないのか?

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

知的障害の方の障害年金の請求といえば、だいたい20歳到達日に行うといったイメージかと思います。そういったケースでは概ね早い時期に療育手帳を取得している方がほとんどです。ですので、知的障害の障害年金は、療育手帳を取得していなければできないものと考えている方は意外に多く、また、医師でも療育手帳を取得していない方の診断書は「書けない」と思われている方は多いかもしれません。

 

では、実際、療育手帳がないと知的障害での障害年金請求は行えないのか?

 

 

 

 

療育手帳がなくても知的障害で障害年金を請求することはできる

 

たしかに、「療育手帳がなければ障害年金の診断書を記載しない」という先生が多いことは間違いないのですが、かならずしもそうではありません。

 

例えば、知的障害であることが、40代や50代になってから発覚することは稀ではあるもののありえます。

 

弊社での事例でいえば、例えば40代や50代の方で、「うつ病」ということで障害年金の請求を進めていくうちに、それが「軽度知的障害」ということに方向転換することがあるのです。

 

つまりどういうことか。例をあげて説明します。

 

例えば、高等学校卒業後就職あるいは結婚などをし形の上では普通に生活していたものの、どこにいってもうまく人間関係を築くことができない。また、職場で精いっぱい頑張るも簡単なミスばかりでいじめにあう。そんなことを繰り返しているうちに精神的にまいってしまいうつ病などを発症。そして、精神科に継続的に通院しているうちに「軽度知的障害」が発覚するようなケースです。

 

「日常生活に支障があったのはうつ病のせいではない。それはあくまで知的障害の二次的症状だったのでは・・・」などということです。

 

そして、障害年金の請求を進めているような場合、医師の判断により「うつ病」から「知的障害」での障害年金の請求に方向転換するのです。

 

こういった場合、障害者手帳はもっているものの、療育手帳は取得されていないケースがほとんどでしょう。

 

しかし、そういった場合でも、医学的な根拠をもとに障害年金の請求は可能なのです。

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