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傷病手当金と障害基礎年金の併給調整はあるのか?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

傷病手当金と障害年金の併給調整についての質問

20代半ばの姉のことで質問させていただきます。質問内容としては、「傷病手当金と障害基礎年金の併給調整あるのか」についてです。

 

まず、姉の病歴を簡単に説明します。姉は先天性の病を患っていて、それが原因で現在寝たきりの状態です。

 

症状が顕著になったのは18歳の時で、その時に正式な診断を受けています。

 

最初は歩行に少し違和感がある程度だったのですが、25歳の時に仕事中倒れ、救急搬送されます。その先天性の病が原因とのことでした。治療を行ったものの、甲斐なく、四肢麻痺が続き現在寝たきりの生活を送っております。

 

傷病手当金と障害基礎年金の併給調整の話に戻ります。

 

姉は倒れ、仕事に行けなくなったのですが、会社の福利厚生が行き届いていたため、1年間は満額ではないものの給料が支給されます。しかし、もうすぐ1年が経過し給料は止められ、その後2年間は会社に籍はあるものの、無給状態になるそうです。

 

無給になるということで、傷病手当金を請求するつもりですが、障害基礎年金もいっしょに請求できないものなのかと考えています。そのことを姉の会社の総務の方に相談したのですが、「傷病手当金と障害年金は併給できず、まずは障害年金が支給され、あと足りない分が傷病手当金から支給される。MAXの金額は同じなので、障害年金を今請求しても金額的にメリットはない」と言われました。

 

しかし、それは障害厚生年金のことで、障害基礎年金なら傷病手当金との併給調整はないと誰かから聞いたことがあります。姉は生来の病気が原因で今の状態になっています。いわゆる「20歳前障害」ですので、障害基礎年金の請求になると思います。

 

実際のところ、傷病手当金と障害基礎年金の併給調整はどうなっているのか教えてください。

 

 

 

 

 

障害基礎年金のみなら傷病手当金との併給調整はない

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

おっしゃる通り、傷病手当金と障害基礎年金の併給調整はありません。ですので、障害基礎年金を請求し受給できたら金銭的なメリットはじゅうぶんあります。といいますか、もっと早く障害基礎年金の請求をしていてもよかったかなぁと思いますね。間違いなく1級をもらえるケースですから。

 

併給調整の対象になるのは障害厚生年金の場合です。2級以上なら当然基礎年金部分も出ますが、その場合トータルして「障害厚生年金」と解釈するので、基礎年金部分だけが併給調整の対象外と解釈される方がけっこういますが、それは間違いです。

 

併給調整の対象にならないのは、障害基礎年金の請求をした場合だけです。

 

傷病手当金と障害年金との併給調整について書かれてあるページ(協会けんぽホームページ)を添付するので、興味があればご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/

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