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学生納付特例申請の重要性 統合失調症でも障害年金の納付要件がない?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

相談者:大学3年生の時に統合失調症を発症した30代半ばの男性

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

つい最近、障害年金のご相談を受けたケースです。

 

30代半ばの男性。

 

大学3年生の終わり頃の話。よくわからないのですが急に学校に行けなくなり、近所にある内科を受診。体調不良を訴えますが、特に異常はありませんでした。その内科の先生から、精神科を紹介され、すぐに受診しました。

 

ついた診断名は「統合失調症」。

 

その後、大学は卒業できたものの、就職してもうまくいかずすぐ退職。短期間で転職を繰り返し、気が付けば30歳をとうに超えていました。

 

現在は無職です。

 

体調がかなり悪化し社会復帰の目途も立たず、担当の医師より「障害年金を申請してみては?」と勧められ、私の事務所にご相談に来られたということです。

 

 

 

 

 

学生納付特例を申請しておけば障害年金を受けられたかもしれない・・・

その相談者様は、「年金はちゃんと払っていたから障害年金の請求はだいじょうぶでは」と話されていました。

 

しかし、委任状をもらい年金事務所で納付記録を調べたところ、20歳になってから大学を卒業するまで完全に「未納」でした。つまり、初診日の納付要件は「なし」、障害年金の請求は「出来ない」ということだったんですね。

 

大学3年生の頃に精神科を受診し、その後継続して受診していたということですので、社会的治癒の適用も無理そうです。

 

もし、この相談者様が「学生納付特例」を申請していれば・・・。

 

学生納付特例とは、大学生や専門学校生向けの年金免除制度です。詳しくは年金機構のホームページに記載されていますので、興味ある方はご覧になってください。念のため関係ページを添付しておきます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/gakusei.html

 

もし、この相談者様が20歳になった時に、学生納付特例を申請していれば、まちがいなく障害基礎年金を受給できたと思います。人生に「たら・れば」は禁物ですが。本当に惜しい話です。

 

人生は何があるかわかりません。予期せぬ病気や事故で障害を負ってしまうこともありうるのです。そういう時のために、年金の免除申請などを行っておくのは、けっして無駄なことではないのです。

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