ニュース・コラム

皆さまのお役に立つ最新ニュースやコラムを
随時更新しております。

心疾患(うっ血性心不全・陳旧性心筋梗塞)で障害基礎年金請求も不支給。納得いかない。

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q心疾患で障害基礎年金請求も不支給。審査請求を考えている。

(55歳男性・うっ血性心不全・陳旧性心筋梗塞)

 

55歳男性。数か月前、うっ血性心不全・陳旧性心筋梗塞で障害基礎年金を請求。しかし、残念ながら不支給に終わりました。

 

納得がいきません。

 

ここ数年体調は悪く、半年前にも3週間ほど入院したことがあります。診断書の一般状態区分表は「イ」・「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など」とありますが、実際は、軽作業のバイトも長続きしない状態です。

 

不服申し立てを検討していますが、御社で受けていただけるでしょうか。よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

A内蔵疾患で障害年金2級はとても難しい。

一般状態区分表「イ」ではきびしいでしょう。

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

心疾患で障害基礎年金を受給したものの、「不支給」。体調も悪く、仕事もままならない中でのこの結果に打ちひしがれるのも無理はありませんね。

 

そこで、審査請求を弊社に依頼したいということですが、残念ながら今回の結果を受けて、審査請求し覆る可能性はかなり低いと思われます。

 

心疾患の認定基準には以下の記載がございます。

 

第11節/心疾患による障害

2 認定要領③ 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)

2級

異常検査所見が 2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状
をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

 

相談者様のケースは、診断書の一般状態区分は「イ」と評価されています。これはまさに障害年金3級の状態であり、障害基礎年金2級を受給することはかなり厳しいと考えざるを得ないでしょう。最低でも「ウ」についていなければ、2級にはならないということです。(かといって「ウ」についていれば単純に2級になるほど単純なものではありませんが・・・)

 

ということは、今現在の相談者様の状態は、障害基礎年金2級を求めての審査請求で覆る可能性はほぼほぼないと考えるしかないでしょう。

 

残念ですが・・・。

一覧にもどる

メールでお問い合わせ

皆さまからのお悩みや疑問を
メールで受け付けております。

    お名前

    電話番号

    メールアドレス

    ご希望の連絡方法

    お問い合わせの種類

    お問い合わせの内容