執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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Q 離婚し子の親権は元夫へ。住所も別。加算対象者になりえるのか?
(43歳女性・うつ病)障害基礎年金請求の相談
40代女性。長年うつ病を患っており、現在障害基礎年金の請求を進めております。担当医のお話では、2級はじゅうぶん貰えるのではないかとのことです。
そこで質問がございます。それは障害年金2級(以上)の受給権者に支給される子の加算についてです。
私には中学三年生の子供を筆等に小学高学年、低学年と3人の子どもがいるのですが、数年前に離婚し親権は元夫にあり、いっしょに住んでいます。ちなみに私は実家で親と同居しております。これでは子の加算の条件である「生計維持関係」は認められないかと思われます。
しかし、私は離婚してからの数年間、自分の貯蓄から子供達の塾や水泳など習い事の費用の多くを手渡しで与えています。また、時々ですが携帯電話のメールなどでコミュニケーションをとっております。
つまり、これはひとつの「生計維持関係」のかたちであり、3人の子供は加算の対象になるのではないかと思うのです。
そのへんのところはどう思われますか?
また、具体的に手続き上どう動けばいいのでしょうか。よきアドバイスをいただければ幸いです。
A 生計維持の第三者証明により生計維持関係が認められる可能性がある
原則高校生以下のお子さんのいる方に、障害基礎年金2級(以上)の受給権がつけば、それに伴い子の加算がつき、障害年金と同時に支給されます。
ちなみに令和4年度の年金機構のホームページから子の加算の支給額が記載されているページを添付させていただきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
障害年金の加算対象者になりうるかどうかは、受給権発生日における生計維持関係、収入要件などを戸籍謄本・住民票・前年の所得証明書などにより審査の上認定されます。加算対象者が受給権者と別居または別世帯であるような場合、第三者の証明書等の提出が必要になるということは意外に知られていません。
相談者様の場合、数年前に離婚。その後お子さんの親権は元夫がもち、同居もされているということですので、一見、生計維持関係について認められることは難しそうな気もします。
しかし、おっしゃる通り中学生以下の3人のお子さんの塾や水泳スクールなどの費用を、手渡しとはいえ、毎月支払っている。また携帯でメール等のコミュニケーションなどを取られているということであれば、じゅうぶんその条件を満たしていると思われます。
「具体的に手続き上どう動けばいいのでしょうか」ということですが、先ほども述べましたが、別途、第三者の証明書などの提出が必要になります。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140425.files/A.pdf
それこそ、第三者に生計維持関係を証明してもらうのですが、この書類を提出することで、相談者様のケースなら、生計維持関係が認められる可能性はじゅうぶんあると筆者は考えます。
詳しいことは年金事務所の窓口で聞いていただければいいかと思います。